ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 手当・助成 > 物価高対応子育て応援手当

本文

物価高対応子育て応援手当

記事ID:0094365 更新日:2025年12月27日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当を支給します

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、「物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」)」を支給します。

支給対象者

対象児童の児童手当受給者(今後、認定される者を含む)

対象児童とは

0歳~高校生年代の児童で、以下に該当する児童をいいます。

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童を含む)
  • 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童

村上市の支給対象外の方

  • 令和7年10月1日以降に村上市へ転入した児童手当受給者(転入前の市区町村から応援手当が支給されます。)
  • 令和7年9月30日時点で村上市に住所がない公務員の方(9月30日時点の住所地へ申請してください。)
  • 令和7年9月30日以前に、離婚(離婚調停中などを含む)により児童手当の受給事由が消滅した方

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

応援手当の案内の送付

児童手当受給者と、18歳以下の児童がいる世帯の世帯主宛てに、令和8年1月19日から2月中旬に順次案内を発送する予定です。

対象と思われる方で案内が届かない方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。

申請が必要な方

原則、申請不要(プッシュ型支給)ですが、以下に該当する方は申請が必要です。

公務員の方

所属庁から児童手当を支給されている公務員の方は、令和7年9月30日時点で住所がある自治体に申請する必要があります。

申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した「物価高対応子育て応援手当申請書(以下「申請書」)」が必要です。
所属庁から証明をもらう手続きについては、所属庁の人事担当部署に確認してください。

令和8年1月以降に児童の出生の手続きを行う方

出生の手続きで来庁された際に、応援手当の申請についてもご案内いたします。

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により新たに児童手当の受給者となった方

申請できる要件がありますので、該当すると思われる方はこども課にご相談ください。

申請受付期間

令和8年1月5日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

なお、令和8年3月下旬に児童が生まれた方で、期間内に出生の手続きに来れない方については、児童の出生日の翌日から数えて15日以内でしたら申請受付期間後でも応援手当の申請を行うことができます。

申請書配布・提出先

  • 村上市 こども課 子育て支援室
  • 各支所 地域振興課 地域福祉室

支給方法

申請不要(プッシュ型支給)の方の場合

令和7年9月分の児童手当の振込先口座に支給する

(※)令和7年9月分の児童手当は、令和7年10月10日に支給しています。
(※)令和7年9月に児童が生まれた方については、令和7年12月11日に支給した児童手当の振込先口座に支給します。

申請が必要な方の場合

応援手当の申請時に指定した口座へ支給する

支給予定日

令和8年2月中旬から順次