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児童手当制度の改正について
改正内容について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の改正(拡充)により、支給対象者や手当額が変わります。
改正内容
1.対象児童が中学生から高校生年代までに拡充
2.第3子以降の支給額が年代を問わずに3万円に拡充
3.所得制限が撤廃
4.支払回数が年3回(3・6・10月)から年6回(偶数月)に変更
※改正前と改正後の比較は下記資料をご覧ください。
制度改正により申請が必要な方
1.所得上限限度額超過により、現在児童手当等を受給していない方
2.高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在児童手当等を受給していて、受給者が養育する児童(高校生年代までの児童)及び児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合
4.現在児童手当等を受給していて、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方(中学卒業まで村上市から児童手当等を受給していなかったなど)
※下記の申請手続き要否確認フローを参考にしてください。
各種書類について
1.児童手当認定請求書(新規申請の方)
・【記入例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/371KB]
・児童手当 認定請求書 [Excelファイル/53KB]
・児童手当 認定請求書 [PDFファイル/377KB]
※添付書類として、請求者の健康保険証の写しと請求者名義の振込先の口座が分かるもの(通帳等の写し)が必須です。
※支給対象児童が請求者と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
・【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/94KB]
・別居監護申立書 [Excelファイル/24KB]
・別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]
2.監護相当・生計費の負担についての確認書
※この書類は、大学生年代の子(18歳年度末経過後22歳年度末までの子)と高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を合わせた人数が3人以上の場合に提出するものです。3人に満たない場合は提出が不要です。
また、申立人がどのような経済的負担をしているか別に書類を求める場合があります。
・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
申請期限及び申請方法等について
申請期限:令和6年10月15日(火曜日)
申請方法:こども課子育て支援室または各支所地域振興課地域福祉室へ書類を提出
※村上市電子申請システムからも申請が可能です。
電子申請:新規申請の方
確認書のみの方
※電子申請は令和6年9月4日(水曜日)から申請可能です。
申請が不要な方
現在村上市から児童手当または特例給付を受給中で
1.中学生以下の児童のみ養育している方
2.中学生以下の児童と、中学卒業まで村上市から児童手当または特例給付の支給対象だった高校生年代の児童を養育している方(大学生年代の子がいない場合に限る)
3.中学生以下の児童がおり、大学生年代の子(18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子)を含めても養育する子が3人に満たない方