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村上市上下水道課におけるインボイス制度への対応

記事ID:0075554 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
 これに伴い、村上市上下水道課では、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

 

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

  • 村上市上水道事業      T4800020003071
  • 村上市簡易水道事業  T3800020003072​​
  • 村上市下水道事業      T2800020003073

上下水道料金等の適格請求書(インボイス)について

 村上市の上下水道料金等の請求について、令和5年7月のメーター検針より、「上下水道使用量のお知らせ」、「水道・下水道冬期認定(推定)使用料のお知らせ」、「精算分のお知らせ」、「納入通知書」を適格請求書とします。
 ※「精算分のお知らせ」と「納入通知書」は令和6年3月1日発行のものから対応開始となります

 なお、漏水による料金減免等により請求額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。

 また、媒介者交付特例を適用し、村上市上水道事業の登録番号のみを記載します。

 下記図の赤枠が記載追加箇所です。

上下水道使用量のお知らせ

納入通知書

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録をお願いいたします

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、村上市上下水道課と工事請負、各種業務委託、物品納入など契約を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで、簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行い、適格請求書(インボイス)を交付していただきますようお願いいたします。