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水道の異動には必ず届出をお願いします

記事ID:0048958 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

転入や転出、転居の際にともない、水道の使用を開始するまたは中止する場合は、届出が必要になります。
開始や中止する5日前までに、電話や電子申請にて届出をお願いします。
特に、3月の勤務地の異動により、転入・転出・転居される方は、ご注意ください。

届出方法

1.お電話による届出
下記の「届出の際の確認事項」をご確認いただいた上で、次の連絡先までご連絡ください。

 
担当地域 連絡先 電話番号
村上地域・神林地域 上下水道課 業務室 (神林支所) 0254-66-6190
荒川地域 荒川支所 産業建設課 建設管理室 0254-62-5273
朝日地域 朝日支所 産業建設課 建設管理室 0254-72-6884
山北地域 山北支所 産業建設課 建設管理室 0254-77-3115

※村上市役所本庁舎1階の村上水道事務所は、令和6年2月1日から業務全般を上下水道課に移転しました。

※使用場所の地域が分からない場合は上下水道課業務室までご連絡ください。

2.電子申請による届出
下記URLから村上市電子申請システムを開き、検索キーワード「上下水道」で検索し、該当する手続きを選んでください。
村上市電子申請システム:​https://apply.e-tumo.jp/city-murakami-niigata-u/

 

届出の際の確認事項

使用開始(開栓)

​転入や転居で使用を開始する際に必要な届出です。

  1. 使用する場所の住所(アパート・マンションなどの場合には、その名称と棟・部屋番号もお知らせください)
  2. 使用者(契約者)氏名
  3. 使用を開始する日
  4. 日中連絡が取れる電話番号
  5. お手紙の送付先住所
  6. 料金の支払い方法など(納入の手間のかからない口座振替のご利用をおすすめします)

使用中止(閉栓)

転出や転居で使用を止める際に必要な手続きです。また、料金の精算が必要となります。

  1. 使用している場所の住所
  2. 使用者(契約者)氏名
  3. 使用を中止する日
  4. 日中連絡が取れる電話番号
  5. 引越し先の住所
  6. 料金の精算方法(口座振替または納付書支払い)

その他

  • 下水道の使用開始(中止)届について、上水道の届出に兼ねられています。
  • 開閉栓時の立ち会いは不要です。ただし、メーターが宅内にある場合は、必要となります。