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インターネットによる公有財産の売却の流れ(入札説明書)

記事ID:0090322 更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

村上市インターネット公有財産売却は、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するKSI官公庁オークションを利用しています。あらかじめ、村上市インターネット公有財産売却ガイドラインや村上市ホームページで入札の手続や条件をご確認のうえ、参加してください。

入札の手続

入札の参加申込みから物件の引渡しまでの手続や注意事項の説明です。

参加申込みをされる前に必ずご確認いただきますようお願いします。

入札の参加申込み(仮申込み)

KSI官公庁オークションでの受付開始以降、売却システムの画面上で、公有財産売却の参加申し込み等の一連の手続を行ってください。

はじめて、KSI官公庁オークションを利用される場合は、ログインIDの登録が必要です(要電子メールアドレス)。

KSI官公庁オークション(外部リンク)

入札の参加申込み(本申込み)

KSI官公庁オークションの売却システムの画面上で、公有財産売却の参加申込み(仮申込み)後、下記のページから申込書をダウンロード(印刷)し、必要事項を入力(記載)のうえ、必要書類と合わせて、村上市財政課へご提出ください。

入札参加物件が動産(自動車を含む。)で、入札保証金のお支払いにクレジットカード払いをご選択の場合、参加申込書の押印を省略できますので、入力済みの申込書と必要書類のイメージデータを電子メールに添付してお送りいただいたり、プリントアウトしたものをファクスでお送りいただくことも可能です。

村上市インターネット公有財産売却 参加申込み(本申込み)のご案内

入札保証金のお支払い

入札保証金とは、地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員をいいます。入札保証金の額は、村上市が公有財産売却の財産の出品区分ごとに最低落札価格の10分の1以上の金額を定めています。

落札できなかった物件の入札保証金は、全額返還いたします。ただし、返還に入札後4週間程かかることがあります。また、この間、入札保証金には利子は付しません。落札者の入札保証金は、随時、契約保証金、売買代金に充当します。

クレジット払いの場合

仮申込みの際に、入札保証金のお支払方法としてクレジット払いをご選択いただきました方は、参加申込書の入札保証金納付方法欄に「クレジットカード」とご記入いただき、提出してください。売却システムでクレジット会社と手続しますので、特にお申込者の方にお手続いただくことはありません。

落札者以外の方の入札保証金は、原則、クレジットカードからの引き落としを行いません。

入札について

インターネットによる公有財産売却については、参加申し込み(本申込み)と入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

入札期間中に、KSI官公庁オークションの売却システムから入札価格を登録してください。この登録は、一度しか行うことができません。また、一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。

落札者の決定と売買契約の締結

入札期間終了後、村上市は開札を行い、公有財産売却の財産の出品区分ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が最低落札価格以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。

落札者には、村上市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。その後、村上市と落札金額で売買契約を締結していただきます。

落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。

市有売買契約書(見本) [PDFファイル/114KB]

売払い代金のお支払い

売払代金のお支払いは、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。落札者は、売払代金の残金納付期限までに村上市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された保証金を没収し、返還しません。

公有財産売却の財産の権利移転及び引き渡し

公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに所有権移転します。所有権移転後、村上市はその公有財産を現状有姿で引渡します。

ア 不動産の場合

売払代金の残金納付確認後、村上市が不動産登記簿上の所有権移転を行います。

なお、所有権移転登記に必要な登録免許税は落札者の負担となります。所有権移転登記完了後、登記識別情報通知をお渡しします。現地での引き渡しは行いません。

イ 自動車の場合

売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、村上市が指定する場所において直接引渡します。

落札者が直接、指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。

落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。

移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。また、 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。

ウ その他動産

売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、村上市が指定する場所において直接引渡します。

落札者が直接、指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。

お問い合わせ先
  • 新潟県村上市 財政課 財産活用推進室
  • 電話 0254-53-2111 内線3223(平日9時から17時まで)
  • Eメール zaisei-kz@city.murakami.lg.jp

 

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