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随意契約による市有地の売払い

記事ID:0094071 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

随意契約とは…

市有地を特定の方に売却できる仕組みです。条件につきましては下記の「随意契約による売払いが可能な市有地と対象者(民地)」をご確認ください。

※該当しない場合は、基本的に一般競争入札となります。
※測量などが必要となる場合、費用は申請者負担となります。 ​

随意契約による売払いが可能な市有地と対象者(民地)

1.土地が不整形(三角形などの変則的な形)や狭小地(面積が少ない)などにより、単独での利用が困難と判断される土地 ※申請地の隣接土地所有者の同意が必要

不整形地

 

 

2.里道や水路などのうち、機能が消滅していて用途の廃止が可能な土地(すでに家屋などが建っており、現地に道や水路の形も存在していない) ※申請地の隣接土地所有者の同意が必要

用途廃止

 

3.すでに貸し付けている土地で、期間が5年間以上経過しており、借り受け人から買取の申出があった場合 ※申請地の隣接土地所有者の同意が必要

仮受5年以上

 

 

 

売払い(払下げ)価格について

固定資産税評価額や近隣地の売買実例価格を基に算定した価格となります。