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給与所得控除の改正
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、控除上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、下記の表のとおりになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得控除額 |
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1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円 から 1,800,000円まで | 収入金額×40% - 100,000円 |
1,800,001円 から 3,600,000円まで | 収入金額×30% + 80,000円 |
3,600,001円 から 6,600,000円まで | 収入金額×20% + 440,000円 |
6,600,001円 から 8,500,000円まで | 収入金額×10% +1,100,000円 |
8,500,001円 以上 | 1,950,000円(上限) |
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 650,000円 |
1,625,001円 から 1,800,000円まで | 収入金額×40% |
1,800,001円 から 3,600,000円まで | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,001円 から 6,600,000円まで | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,001円 から 8,500,000円まで | 収入金額×10% +1,200,000円 |
8,500,001円 以上 | 2,200,000円(上限) |