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共同入札による公売参加手続き

記事ID:0026485 更新日:2017年1月13日更新 印刷ページ表示

共同入札とは、一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することをいいます。

公売財産の不動産の場合、共同入札することができます。

共同入札の代表者について

共同入札する場合、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。公売参加申し込みおよび入札ができるのは代表者のみとなります。

共同入札による参加の手続き

  1. 代表者のYahoo!JAPAN IDにて公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
  2. 代表者の方は、次の書類を下記送付先へ提出してください。
    ※書類は入札開始2開庁日前までに村上市が確認できるよう提出してください。村上市が書類を確認できない場合、入札することができません。

ア.委任状
※代表者以外の方全員から代表者に対する委任状が必要となります。(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人からの委任状として1通ずつ必要です。

イ.共同入札者持分内訳書
※「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合、共同入札者が買受人となっても所有権移転登記を行うことができません。

ウ.住所証明書
※共同入札者全員分の住所証明書が必要です。

エ.共同合意書
※共同入札者全員の署名および実印の押印が必要です。分割割合は「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

オ.公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
※「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)・氏名(名称)、電話番号、Yahoo!Japan ID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
※印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。

関係書類のダウンロードは>>こちらから

公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレスに公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
  2. 電子メールの案内に従って、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに村上市が確認できるように納付してください。村上市が納付を確認できない場合、入札することができません。
    ※共同入札の場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
    ※公売財産によっては利用できない方法があります。

ア.銀行口座へ振り込み
※公売保証金を振り込み後、村上市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
※振込手数料は、公売参加者の負担となります。類似の口座名にご注意ください。

イ.現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、公売参加者の負担となります。

ウ.郵便為替の送付
※郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ.村上市に直接持参
※銀行振出の小切手は、村上手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、午前8時30分から午後5時00分までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

書類の送付先

〒958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
村上市役所税務課収納対策室インターネット公売担当


詳しい内容や手続きなどに関しては、「村上市インターネット公売ガイドライン」をご覧ください。