ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 税金各種証明 > 税関係証明書の電子申請による請求

本文

税関係証明書の電子申請による請求

記事ID:0085611 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

電子申請の流れ

1.以下の申請ページで利用者登録を行う。
(利用者登録をしなくても、申請可能です)
2.必要事項を入力し、申請する。
3.市から証明書発行手数料および郵送料の納付案内メールが届く。
4.納付案内メールに記載のURLへアクセスして支払う(クレジットカードまたはスマホ決済)。
5.市が証明書を発送する。

所得・課税・非課税証明書

手続きはこちらから↓

証明書の内容

各年の1月1日から12月31日までの1年間の所得および所得に対する住民税額を証明するもの。
非課税証明書は、住民税が課税されていないことを証明するもの。

必要なもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類の画像データ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など)
・委任状(申請者と証明する対象者が異なる場合のみ。ただし、同居の家族である場合は不要)

納税証明書

手続きはこちらから↓

証明書の内容

税金を納めたことを証明するもの。
課税された住民税などの滞納がないことを証明するもの。

必要なもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類の画像データ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など)
・委任状(申請者と証明する対象者が異なる場合のみ。ただし、同居の家族である場合は不要)
・法人の代表者であることがわかる書類(法人の代表者本人が申請する場合のみ)
・車検証の画像データ(軽自動車税納税証明書を取得する場合のみ)

資産・無資産証明書

手続きはこちらから↓

証明書の内容

資産がある場合:村上市に所有する土地(地目ごと)・家屋の合計面積、合計評価額を証明するもの。
資産がない場合:村上市に所有する土地・家屋の資産がないことを証明するもの。

必要なもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類の画像データ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など)
・委任状(申請者と証明する対象者が異なる場合のみ。ただし、同居の家族である場合は不要)
・法人の代表者であることがわかる書類(法人の代表者本人が申請する場合のみ)

土地・家屋評価証明書

手続きはこちらから↓

証明書の内容

土地・家屋の不動産評価額を証明するもの。

必要なもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類の画像データ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など)
・委任状の画像データ(申請者と証明する対象者が異なる場合のみ。ただし、同居の家族である場合は不要)
・証明する対象者との関係がわかる書類の画像データ(申請者と証明する対象者が異なるが、証明する対象者が亡くなっているなどの理由で委任状が添付できない場合のみ)
・法人の代表者であることがわかる書類の画像データ(法人の代表者本人が申請する場合のみ)

土地・家屋公課(課税標準額)証明書

手続きはこちらから↓

証明書の内容

土地・家屋の課税標準額・固定資産税額を証明するもの(税額算出を証明するもの)

必要なもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類の画像データ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など)
・委任状の画像データ(申請者と証明する対象者が異なる場合のみ。ただし、同居の家族である場合は不要)
・証明する対象者との関係がわかる書類の画像データ(申請者と証明する対象者が異なるが、証明する対象者が亡くなっているなどの理由で委任状が添付できない場合のみ)
・法人の代表者であることがわかる書類の画像データ(法人の代表者本人が申請する場合のみ)

土地・家屋名寄帳兼課税台帳の写し

手続きはこちらから↓

証明書の内容

土地・家屋の固定資産税課税台帳(補充台帳)について、納税義務者ごとにまとめたものの写し。

必要なもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類の画像データ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など)
・委任状の画像データ(申請者と証明する対象者が異なる場合のみ。ただし、同居の家族である場合は不要)
・証明する対象者との関係がわかる書類の画像データ(申請者と証明する対象者が異なるが、証明する対象者が亡くなっているなどの理由で委任状が添付できない場合のみ)
・法人の代表者であることがわかる書類の画像データ(法人の代表者本人が申請する場合のみ)