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印鑑登録

記事ID:0048401 更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

印鑑登録できる人

市内に住所がある15歳以上の人です。ただし、意志能力を有しない人は登録できません。

登録できない印鑑

(1) 氏名以外のものを併せて表記しているもの。

(2) ゴム印、スタンプ印など変形しやすいもの。

(3) 印影の一辺の長さが大きすぎるもの(25ミリメートル以上)や、小さすぎるもの(8ミリメートル以下)。

(4) 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの。さかさ彫りの印鑑。(例さかさ彫りの印影

(5) 欠けた印鑑、縁がない印鑑、飾り模様がついた印鑑など登録印として適当でないもの。

(6) 本人以外の人が既に登録しているもの。

(7) 同じ印影が大量生産されているもの。

印鑑登録をしたいとき

印鑑登録申請は、本人が直接行うのが原則です。
本人が登録したい印鑑および本人確認書類を市民課、各支所または連絡所へ持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、代理人通知書(印鑑登録申請の代理人通知欄に記載してください)が必要となり、当日は登録できません。
また、本人が諸事情により申請書の記入ができない場合は代筆者が記入することも可能です。ただし、同一人が代理人と代筆者を兼ねることはできません。
なお、本人の意志能力がないと認められるときは、印鑑登録はできません。
様式ダウンロードのページへ

(成年被後見人の印鑑登録について)
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人と法定代理人の双方が窓口に来庁し申請する必要があります。なお、その際は登録する印鑑のほか登録申請者の本人確認書類、成年後見の登記事項証明書および法定代理人の本人確認書類が必要です。

申請した日に登録できる人

  • 本人が運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどの官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類を持参して、直接窓口にこられたときは、その場で登録することができます(健康保険証では登録できません)。
  • 村上市の印鑑登録している人が保証書(登録申請書の保証人欄に署名し、登録印を押印)を記入し、登録印を持参して申請者と同行したとき。 

申請した日に登録できない人

  • 上記の書類が提示できない人
  • 登録者本人が記入した申請書を代理人の持参により申請される人

事実を確認するために照会書を登録する方のご自宅に郵送します。回答書に本人が必要事項を記入し、申請した印鑑と健康保険証などの本人確認書類をお持ちの上、申請した日から14日以内に本人または代理人が申請した窓口にお持ちください。なお、代理人が受領される場合は、代理人の印鑑と代理人の本人確認書類もお持ちください。

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証か顔写真付き住民基本台帳カード、またはマイナンバーカードが必要です(登録印は不要)。なお、登録印だけを持参されても証明書は交付できませんので注意してください。また、印鑑登録証があれば代理人でも委任状は必要ありませんが、窓口にこられた方の本人確認書類が必要です。

印鑑登録証・登録印をなくしたとき

登録証をなくしたときは登録印を、登録印をなくしたときは登録証を持参して、亡失届および印鑑登録廃止届を提出してください。

印鑑登録を変更、または廃止したいとき

印鑑登録証と登録印を持参して、印鑑登録廃止届と、変更の場合は新たに登録申請が必要です。

印鑑登録をした方が亡くなったとき・転出したとき

本人が死亡したときや転出したときは、死亡届や転出届などに併せて、自動的に廃止されます。廃止された印鑑登録証は、本庁市民課、各支所、連絡所にて返還を受け付けています。