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住居表示に関すること

記事ID:0044720 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示
住居表示とは、建物の場所に番号をつけてわかりやすくすることです。
 例)○○町〇番〇号

住居表示実施地区について

  村上市では下記の地区で住居表示を実施しています。
   住居表示実施地区一覧 [PDFファイル/100KB]
 

住居表示の手続きについて

 ・必要書類
   住居表示実施地区に建物を建てた場合、申請が必要です。
   市民課市民年金室に以下の書類の提出をお願いします。(郵送可)
    (1)建築物新築届出書 申請書ダウンロードページ
    (2)平面図の写し
    (3)配置図の写し
    (4)位置図の写し(付近の住宅地図) 

 ・付番通知書、住居表示版(プレート)の交付
   住居表示決定後、「付番通知書」と「住居表示版(プレート)」をお渡しします。
   玄関などの来訪者の見やすい位置にプレートの設置をお願いします。
   ※付番通知まで1週間程度時間がかかりますので、お時間に余裕をもって届出をお願いします

 ・枝番号の付番
   複数の建物に同一の住居表示番号が付されている場合に、申請により住居表示番号に
   枝番を付けることができます。枝番の選択はできません。
   ※変更に伴い、運転免許証や不動産の登記など住所変更の手続き が必要となります
    変更手続きにかかる費用が生じた場合は、自己負担となりますので、ご注意ください
   ※上記「申請書ダウンロードページ」内にある住居番号の変更など申出書の提出をお願いします
   

住居表示証明について

  昭和37年5月に施行された「住居表示に関する法律」にもとづいて、村上市で実施された
  住居表示前後の変更に関する証明書を発行します。(無料)                                  
   住居表示変更証明 [Wordファイル/16KB]

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