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住居表示枝番号

記事ID:0044720 更新日:2019年8月13日更新 印刷ページ表示

平成25年2月1日から複数の建物に同一の住居表示番号が付されている場合に、申請により住居表示番号に枝番を付けることができるようになりました。

付番例

 A宅、B宅、C宅が同一住居表示番号で、A宅とC宅から申請があった場合
申請前申請後
A宅村上市三之町20番13号村上市三之町20番13号1
B宅村上市三之町20番13号村上市三之町20番13号
C宅村上市三之町20番13号村上市三之町20番13号4

なお、枝番号は、住居表示台帳に基づき付番しますので、番号を選択することは、できません。

注意事項

住居表示番号の変更に伴い、運転免許証や不動産の登記など住所変更の手続きが必要となります。変更手続きにかかる費用が生じた場合は、自己負担となりますので、ご注意ください。
変更後の主な手続きについて(Word:40.0KB) 

申請書のダウンロード→住居番号の変更など申出書 [Wordファイル/22KB]