本文
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
「戸籍への振り仮名記載」について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
※制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください
令和7年5月26日に改正法が施行された後の、戸籍にフリガナが記載されるまでの流れや手続きについては、下記をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
記載する予定の振り仮名の通知(令和7年7月下旬に順次送付予定)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地の市区町村から送付されます。
氏名の振り仮名の届出(変更がない方は届出不要)
改正法の施行日後1年以内に、氏名の振り仮名の届出を受付ます。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
およそ1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
例 (誤)リヨウコ→(正)リョウコ 小さいヤユヨが大文字になっている
(誤)イガラシ→(正)イカラシ 濁点の有無
(誤)ワタナベ→(正)ワタベ 読み間違い など
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、元となる届出の記載と同時に振り仮名が記載されることになります。
市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
具体的な届出方法について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
*15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏の振り仮名・・・戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、在籍中の配偶者、配偶者も除籍されている場合は、在籍中の子が届出人となります。
名の振り仮名・・・各人がそれぞれ届出人となります。
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
届出先と届出方法について
本籍地または所在地の市区町村です。窓口への届出、郵送、マイナポータルを利用する方法が可能です。
※市役所窓口は混雑が予想されます。届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間設けられており、届出をしないことによる罰則もありません。余裕をもってご来庁ください。
※郵送での届出も可能ですが、内容に不備があった場合は修正に来庁いただく場合があります。
氏名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
電話やSNS等による特殊詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、電話やSNS等による特殊詐欺にご注意ください。