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住民票に旧氏(旧姓)が併記できます

記事ID:0046011 更新日:2019年11月5日更新 印刷ページ表示

本人からの申出により、住民票などに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏(旧姓)が併記されることで、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で証明に使えたり、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認できるといった利点があります。

印鑑証明書にも旧氏(旧姓)が併記されるため、登録する印鑑を旧氏(旧姓)のものにすることができます。旧氏(旧姓)は、婚姻などにより氏が変更されたときや他市町村に転入したときも引き続き併記されます。

総務省パンフレット(表面) [PDFファイル/908KB]
総務省パンフレット(裏面) [PDFファイル/432KB]

併記できる旧氏(旧姓)は?

旧氏(旧姓)をはじめて併記する場合には、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から一つ選んで併記することができます。

併記した旧氏(旧姓)は、氏が変更したときに限り、直前に称していた旧氏(旧姓)に変更することができます。

旧氏(旧姓)併記の必要がなくなった場合、削除することができます。その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から一つ選んで併記することができます。

旧氏(旧姓)を併記する証明書など

・住民票
・住民票記載事項証明書
・マイナンバーカード
・印鑑証明書

※現在の氏とあわせて旧氏(旧姓)が必ず併記されます。どちらか一方のみを表示することはできません。

申請方法について

市民課または各支所地域振興課の窓口で申請できます。申請の際は、次のものを持参してください。

・併記したい旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本など
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証や保険証など)

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