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交通災害共済
新潟県交通災害共済に加入しましょう
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新潟県交通災害共済の概要
交通災害共済は新潟県市町村総合事務組合が全県を対象として実施している事業で、県内の全市町村が運営する県民相互救済の制度です。
自動車などによる交通事故だけでなく、自転車の自損事故も見舞金の対象となります。
加入資格
1.新潟県内の市町村に居住し住民登録をしている方
2.新潟県外に居住していても新潟県内の家族と生計が同一である方(例:単身赴任、学生)
※1・2以外で、新潟県内に居住していて、共済期間内は当該市町村に居住する予定の人も加入できますので、ご相談ください。
会費
共済期間
4月1日~翌年3月31日まで。
(年度途中での加入は、加入した翌日から3月31日までです。)
お申し込み方法
- 町内、集落経由で申し込む。
(町内・集落によって申し込み先、期日が違います。また、取りまとめを行っていない町内・集落もあります。) - 市役所本庁または各支所窓口で直接申し込む。
- 銀行、信用金庫、信用組合、農協などの金融機関で申し込む。
(ゆうちょ銀行では申し込みできません。)
見舞金の請求期間
見舞金の請求ができるのは、交通災害を受けた日から起算して「1年以内」となります。治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。
なお、見舞金等級が2級または3級に該当する場合は、最大で2年まで請求期間が延長されます。詳しくはご相談ください。
見舞金の請求書類
一般的なケースでは以下のものが必要になります。
- 見舞金請求書(用紙は市役所窓口にあります)
- 会員証(交通事故に遭った年度のもの)
- 交通事故証明書(コピー可)または交通事故申立書(用紙は市役所窓口にあります)【注1】
- 医師の診断書【注2】
- 運転免許証(被災者が運転中の事故であった場合のみ必要)
※見舞金等級1~3級の場合は上記以外の書類も必要になります。詳しくはお問い合わせください。
【注1】
事故を警察に届けなかった場合は、交通事故証明書が交付されません。その場合は、交通事故申立書(ご自分で事故内容を申し立てる書類)でも可能です。
ただし、交通事故申立書による請求は、見舞金等級に上限(支給制限)が設けられます。
【注2】
診断書は治療が終了してからのものが必要です。事故処理のために警察署に提出した診断書は治療見込期間(例:全治2週間)が記載されていますが、実治療日数が分からないため、見舞金請求には使用できません。
交通災害共済専用の診断書は市役所窓口でお渡しします。
また、他の保険請求に使用した診断書であっても、「交通事故が原因であること」と「実治療日数が確認できるもの」であれば、見舞金請求に使用できますのでご相談ください。
なお、新たに診断書を取得する場合は、交通事故が見舞金の対象となるかを市役所窓口に相談のうえ取得してください。
見舞金額
交通災害にあわれた場合で7日以上の入院または7回以上の通院があった場合、下記の見舞金が支給されます。(請求は実治療日数7日以上からです)
級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,500,000 |
2 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級別区分1級の障害または精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの | 1,500,000 |
3 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害または精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 | 1,000,000 |
4 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 500,000 |
5 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 450,000 |
6 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 400,000 |
7 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 350,000 |
8 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 300,000 |
9 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 250,000 |
10 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 200,000 |
11 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 150,000 |
12 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 100,000 |
13 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 70,000 |
14 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 60,000 |
15 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 50,000 |
16 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 40,000 |
17 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 30,000 |
交通災害Q&A
Q1:自転車で転んだときも見舞金が出ますか?
A1:治療日数に応じて見舞金がでます。軽い怪我でも警察署へ届けたうえ、市へご相談ください。自損事故も対象です。
ただし、交通事故証明書がない場合は、見舞金等級に上限(支給制限)が設けられます。
Q2:歩行中に誤って転んだときも見舞金が出ますか?
A2:交通事故ではないので見舞金の対象にはなりません。
Q3:見舞金が請求できない例はありますか?
A3:自動車のドアに手をはさんだなどの「車両などの交通に無関係な事故」、庭などでの事故など「道路以外の場所で起こった事故」、飲酒運転など「重大な違反行為が伴うもの」、「地震・洪水その他天災」による場合などは見舞金は請求できません。
Q4:スーパーの駐車場での事故は対象となりますか?
A4:見舞金の対象となる事故は、公道のほか一般交通の用に供する場所で起こったものです。したがって、私道、公園内通路などのほか、スーパーやコンビニの駐車場など、日常的に不特定多数の人が通行する場所も対象となります。
Q5:令和4年10月に義務化された自転車損害賠償責任保険等に該当しますか?
A5:交通災害共済はご自身のケガに対する見舞金であり、相手方のケガに対して支給されるものではないため、義務化された自転車損害賠償責任保険等には該当しません。
問い合わせ
加入方法・見舞金請求方法などは下記の窓口へご相談ください。
村上市役所 市民課 生活人権室 電話:0254-53-2111(内2231、2232)
村上市荒川支所 地域振興課 市民生活室 電話:0254-62-3103(直通)
村上市神林支所 地域振興課 市民生活室 電話:0254-66-6112(直通)
村上市朝日支所 地域振興課 市民生活室 電話:0254-72-6885(直通)
村上市山北支所 地域振興課 市民生活室 電話:0254-77-3112(直通)