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村上市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
村上市では、互いの個性や多様性を認め合い、その人権を尊重し、性自認や性的指向にかかわらず、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施します。
制度の概要
性自認・性的指向により婚姻の届け出ができない方を対象に、お互いを人生のパートナーとして日常の生活において継続的に協力し合うことを約束した関係「パートナーシップ」の届け出を受け付け、市が証明する制度です。
パートナーシップの届け出をした方の親族などを家族として生活する「ファミリーシップ」の届け出も行うことができます。
パートナーシップ 届け出の要件
・双方または一方が、性自認が出生時に判定された性と一致しない方または性的指向が異性に限らない方であること。
・双方が成年に達していること。
・双方または一方が村上市に住所を有しているか、双方または一方が1月以内に村上市への転入を予定していること。
・双方とも配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係、またはパートナーシップやこれに類する関係を含む。)がいないこと。
・双方が民法に規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。(パートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている、またはしていたことにより当該関係に該当する場合は除きます。)
ファミリーシップ 届け出の要件
・パートナーシップにある方の双方または一方の3親等以内の親族(これに相当すると市長が認める方を含みます。)であること。
・パートナーシップにある方の双方また一方と生計を同一にしていること。
届け出の方法
・届け出を希望する7日前までに電話、メール、アンケートフォームのいずれかから届け出の日時を予約してください。
・来庁される際には、プライバシーに配慮した個室をご用意します。
・来庁ができない場合は、郵送でも対応しますので、詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要な書類
パートナーシップ
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署から発行された本人の顔写真付きのもの)
・届出書に記載する全ての方の住民票の写し
・戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、独身証明書など婚姻をしていないことが確認できる書類
・(通称名の記載を希望する場合)日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類
ファミリーシップ
・上記パートナーシップの届出に必要な書類一式
・パートナーシップの届出をされる方との関係性がわかる書類(戸籍全部事項証明書)
・パートナーシップを届け出した方双方または一方と生計が同一であることが確認できる書類 ※詳しくはお問い合わせください。
証明により利用できるサービス
村上市では次の行政サービスが、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の受理証明の提示で利用可能となります。
・市営住宅への入居申し込み(家族として申し込みが可能)
・住民票の続柄の表記(縁故者として表記)
・軽自動車税の減免(障害のあるパートナーなどのために使用する軽自動車が対象)
・保育園の入園申し込み(家族として申し込みが可能)
・犯罪被害者見舞金の請求
なお、各サービスで要件があります。今後も利用できる行政サービスの拡大を検討していきます。
民間企業での独自の取組について
民間事業者でも、パートナーシップ・ファミリーシップ制度により提供できるサービスが広がっています。
・携帯電話の家族割
・自動車保険の運転者限定特約
・生命保険の受取人
・住宅ローンの収入合算 など
詳しくは各事業者へお問い合わせください。
関係書類(様式)
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引き [PDFファイル/330KB]
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱 [PDFファイル/117KB]
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)[PDFファイル/119KB]
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ内容変更届出書(様式第5号) [PDFファイル/94KB]
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等再交付願(様式第6号) [PDFファイル/60KB]
・村上市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届出書(様式第7号) [PDFファイル/62KB]