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犬の登録・狂犬病予防接種・各種届出書(死亡・変更)
生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1回)と、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。
また、住所(引越し、転入)や所有者の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合は届出が必要です。
手続きは次のとおりです。
犬の登録
飼い主は、登録申請(犬の生涯に1回)し、「鑑札」の交付を受けてください。
登録のみの申請はできません。狂犬病注射と同時の申請になります。
登録の際に、犬の種類・生年月日・性別・毛色・名前・飼い主の住所・電話番号などをお伺いします。
市では申請内容に基づき原簿に登録します。
- 交付手数料 3,000円(1頭あたり)
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射(毎年1回)を受けなければなりません。
原則4月~6月までに集合注射、もしくは動物病院で注射を受けてください。
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円(注射技術料別途)
集合注射
市では、毎年4月から6月に市内各会場で行う「集合注射」を実施しています。
日程・会場などについては「市報むらかみ」のほか、登録済の犬を飼っている方には「はがき」で案内します。
注射はどこの会場でも受けることができます。ご都合の良い会場をご利用ください。
登録済みの犬の飼い主の方
登録済みの犬については、お知らせの「はがき」を郵送します。
届いた「はがき」の問診を記入したうえ、必ず持参してください。
はがきを忘れても注射はできますが、申請書に記入していただくため、受付に時間がかかります。
- 注射料金 3,250円(1頭あたり)
新たに犬を飼われた方(生後91日以上)
集合注射会場でも、登録手続と狂犬病予防注射が受けられます。
料金・印鑑を持参のうえ、犬を連れてご来場ください。
登録手数料 | 3,000円(1頭あたり) |
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注射料金 | 3,250円(1頭あたり) |
合計 | 6,250円(1頭あたり) |
※動物病院で注射を受ける場合は、集合注射よりも料金が割高になります
動物病院での個別注射
村上市指定獣医師のいる動物病院では、犬の新規登録と鑑札の交付、狂犬病予防注射と予防注射済票の交付、および手数料の納入ができます。
注射料金は各動物病院に確認してください。
名称 | 獣医師名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
エミ動物病院 | 江見 左敏 | 村上市羽黒町4-22 | 0254-52-3286 |
小野動物病院 | 小野 宏男 | 村上市坪根122 | 0254-53-7147 |
さかまち動物病院 | 鈴木 正芳 | 村上市下鍜冶屋208-3 | 0254-62-1619 |
いづみ動物病院 | 田山 いづみ | 新発田市下小中山380-1 | 0254-33-2900 |
さくら動物病院 | 須貝 秀和 | 新発田市本町4丁目11-9 | 0254-21-2020 |
本間どうぶつ病院 | 本間 隆一 | 新潟市北区木崎1205-1 | 025-386-6687 |
熊倉動物病院 | 熊倉 政樹 | 胎内市新栄町3-58 | 0254-43-2209 |
緑の森動物クリニック | 北村 哲大 | 新発田市緑町2丁目853-1 | 0254-28-7515 |
注射の猶予制度
犬の健康上の理由などにより、注射を受けることが困難な場合には、注射を猶予する制度があります。
その場合、獣医師が発行した「狂犬病予防注射実施猶予証明書」を市役所の届出窓口へ提出していただく必要があります。
詳しくは、獣医師へご相談ください。
狂犬病注射を受ける際の注意事項
- 犬の体調に異常がある場合は、注射の前に必ず獣医師に申し出てください。
- 噛むおそれのある犬は、口輪をしてください。
- 犬をきちんと制御できる方がお連れください。
- 予防注射を受けた直後は、激しい運動は避け、出来る限り安静にしてください。
犬が死亡したとき
飼っている犬が死亡した場合には、「死亡届」を提出してください。
死亡届を提出しないと登録情報が抹消されず、毎年狂犬病注射の通知が届きます。
電話での手続きはできません。窓口での届出が必要です。
令和5年10月1日から、電子申請をご利用いただけるようになりました。
以下のリンクからアクセスしてください。
犬の登録事項の変更(譲渡、転居など)
次のように、登録事項が変わった時は「登録事項変更届」を提出してください。
電話での手続きはできません。窓口での届出が必要です。
村上市へ転入したとき
前住所地での鑑札をご持参のうえ、村上市の届け出窓口で「登録事項変更届」を提出してください。
前住所地の鑑札と引き換えに村上市の鑑札をお渡しします。なお、前住所地での鑑札を紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。
他の市町村へ転出するとき
転出先の市区町村の窓口に「登録事項の変更届」を提出してください。その際、村上市の鑑札が必要となりますのでご持参ください。
犬の所有者が変わったとき
新しい飼い主さんが、「登録事項の変更届」を、市役所の届け出窓口へ提出してください。
鑑札は前の飼い主さんから、犬と一緒に譲り受けてください。もし、鑑札を紛失・破損していた場合は、再交付手続きが必要となります。
他の市区町村に居住の方から犬を譲り受ける場合は、村上市の鑑札に交換しますので、犬と一緒に鑑札も譲り受け、届け出窓口にご持参ください。