ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市役所・施設案内 > 環境・衛生関連施設 > 村上市合併処理浄化槽維持管理助成金

本文

村上市合併処理浄化槽維持管理助成金

記事ID:0099186 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

村上市合併処理浄化槽維持管理助成金について

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため設置した、合併処理浄化槽の管理者の負担軽減を図るため、村上市合併処理浄化槽維持管理助成金を交付します。

助成対象地域

  • 上山田、大栗田、瑞雲、釜杭、小揚、猿田、北大平、薦川、荒沢、荒川口、
    朴平、小俣、大代、雷、山熊田、大沢、荒川、中津原、芦谷の区域
  • 荒島、大須戸、府屋、岩崎、中浜、伊呉野、堀ノ内、碁石、勝木、下大蔵、
    垣之内、北田中、脇川、寒川の一部で市長が定めた地域​

助成対象者 

 助成対象区域内の専用住宅、併用住宅および地区集会場に設置してある浄化槽管理者であって次に掲げる者とする。ただし、市税を滞納しているものには助成金を交付しない。
(1)法定検査を受検し適正の判定を受けた者
(2)法定検査を受検し不適正の判定を受けたが、改善を行った者​。

助成金額

  • 維持管理経費       15,000円
  • ブロアー修理・交換経費  実額とする。ただし、30,000円を上限とする。

交付申請

 助成金の交付を受けようとする者は、当該年度の末日までに、合併処理浄化槽維持管理助成金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。この場合において、その者が自らの市税などの納付状況を確認されることについて同意しないときは、市税納税証明書を併せて提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。​

助成金の交付決定および額の確定

 助成金を交付決定した者に対しては、村上市合併処理浄化槽維持管理助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知し、交付しないと決定した者に対しては、村上市合併処理浄化槽維持管理助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するのもとする。

申請書類

交付要綱など

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)