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浄化槽を設置するときは

記事ID:0001377 更新日:2009年2月20日更新 印刷ページ表示

 浄化槽を設置するときは、し尿と生活雑排水を処理する合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
 単独処理浄化槽は設置できなくなりました。

各種届け出

 浄化槽を設置、廃止するときなどは届け出が必要です。(本庁へ届け出てください。)

維持管理と法定検査

 浄化槽の使用者(管理者)は法律によって、維持管理と法定検査を適切に行うことが義務付けられています。

  1. 維持管理(浄化槽の保守点検と清掃)は維持管理許可業者に委託することができます。
    ※地域によって業者が決められていますので、本庁または支所へお問い合わせください
     
  2. 法定検査(放流水質など)には、設置6カ月後に行う浄化槽法7条検査と、年に1回行う浄化槽法11条検査があります。下記の指定検査機関へ直接申し込むか、維持管理業者を通じて申し込んでください。

指定検査機関

新潟県環境衛生研究所
電話:0256-93-4509