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高額医療・高額介護合算制度

記事ID:0035462 更新日:2021年10月12日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算制度とは

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療)における世帯内で、1年間の医療保険と介護保険との自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」(介護保険では「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」といいます。)として支給されます。

自己負担額は、原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは支給の対象とはなりません。

  1. 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。 
  2. 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。 
  3. 支給額が500円以下の場合は支給されません。
  4. この支給を受けるためには申請が必要です。医療保険が村上市国民健康保険もしくは後期高齢者医療で支給が見込まれる方には、申請手続きのご案内をお送りします。

自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日)

70歳以上の人

所得区分

[75歳以上]

後期高齢者医療制度

介護保険

[75歳未満]

被用者保険または
国民健康保険

介護保険
(70歳から74歳の人がいる世帯)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円 212万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

141万円 141万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円

19万円

70歳未満の人

所得区分 被用者保険または
国民健康保険

介護保険
(70歳未満の方がいる世帯)
旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下  67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯

34万円

 

※70歳以上と70歳未満の人が混在する場合は、まず70歳以上の方の支給額の計算を行い、その後なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し、70歳未満の基準により支給額計算を行います。

高額医療・高額介護合算制度に関するお問い合わせ

保健医療課 国保室
電話:0254-53-2111(内線2411、2412、2413)

介護高齢課 介護保険室
電話:0254-53-2111(内線3410、3411、3412)