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不育症治療費を助成します

記事ID:0065521 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
不育症治療を希望されるご夫婦に対して費用の一部を助成し、安心して治療できる環境づくりを支援します

対象者

不育症治療等を受けたご夫婦(事実婚も含みます。)であって、以下のすべてに該当する場合、対象となります。
・助成対象者のいずれか一方が村上市に住所を有する人
・医師により不育症と診断され、治療の必要があると認められた人
・市税等を滞納していない人
・村上市以外の市区町村から助成を受けていない人

助成内容

治療期間が終了した日の翌日から起算して6月以内に申請のあった下記の不育症治療等にかかった費用に対し助成します。
・不育症治療検査及び診療にかかる保険診療費の一部負担金
・保険診療適用外の医療費及び不育症治療のための処方箋による院外調剤費用
*出産に係る費用(流産、死産を含む)、入院費、食事代、文書料、消費税その他不育症治療等に直接関係のない費用、処方箋によらない医薬品等は除きます。
1回の治療期間ごとに不育症治療費等の3分の2(限度額10万円)
*1治療期間とは~不育症の診断をするための検査を開始した日から当該不育症治療に係る最初の妊娠による出産、流産若しくは死産した日又は医師の判断により治療が終了した日まで
*県の行う不育症検査助成の対象者は、村上市に申請する前に「新潟県不育症検査費用助成事業」の申請をしてください。検査費用から県の助成額を控除した額の3分の2を助成

申請手続き

令和4年4月1日以降に受けた不育症治療等に係る費用の一部について助成となりますので必要事項をご持参のうえ、申請においでください。

(申請時に必要なもの)

・治療・検査に要した費用の領収書、明細書の写し
・印鑑
・新潟県不育症検査費用助成を受けた場合は、不育症検査費用助成検査受験証明書の写し(該当者のみ)
・新潟県不育症検査費用助成を受けた場合は、決定通知書の写し(該当者のみ)
・助成金の振込先を希望する口座等がわかるもの
・両人の戸籍謄本(事実婚である場合)
・両人の住民票(事実婚である場合)