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令和4年4月1日から妊産婦の医療費を助成します

記事ID:0064734 更新日:2022年3月24日更新 印刷ページ表示
妊娠された方が安心して妊娠期を過ごし、出産できるように医療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

対象者

村上市に住民票のある妊産婦
 ※生活保護を受けている方や県障・県親の受給者証をお持ちの方は対象外です。

受給者証の交付申請

母子健康手帳の交付時に受給者証の交付申請をしてください。
  申請時に必要なもの…妊娠届出書、健康保険証、標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  ※令和4年3月31日までの間に母子健康手帳の交付を受けている方は母子健康手帳、健康保険証、標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)をご持参のうえ、申請においでください。

助成対象期間

妊娠の届出をした日の翌日から出産した日(流産した日・死産した日)の翌月末日までです。
他の市町村において、妊娠の届出をした方は転入の届出をした日の翌日からが助成対象です。
※令和4年3月31日までに妊娠の届出をされた方、他の市町村において妊娠の届出をした後に、村上市に転入して来られた方は4月1日から助成の対象となります。

助成の内容

保険診療による受診分が対象となります。保険診療分の自己負担額から、次の一部負担額を除いた金額を助成します。

通院:1日530円
    (自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額)
    (同一の医療機関において1か月に5回目以降は無料)
入院:1日1,200円 
(標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、食事代を合わせて助成)   
調剤薬局:無料
訪問看護:1日250円

助成の方法

医療機関の窓口に受給者証を提示することで一部負担金のみの支払いで済みます。
受給者証を提示しなかった場合や県外医療機関での受診の場合は申請が必要です。
 申請時に必要なもの…受給者証、健康保険証、医療機関等が発行した領収書、振込を希望される口座などがわかるもの

変更の手続き

受給者証に記載されている内容に変更があった場合は、届出が必要です。
 ・姓、住所が変わったとき
 ・健康保険証が変わったとき
 ・出産が予定よりも早く(遅く)なった場合や流産、死産したために助
  成対象期間が変わるとき

喪失の手続き

妊産婦の医療費助成の対象者でなくなった場合は、資格喪失届の提出が必要です。
 ・生活保護法による保護を受けている世帯に属するとき
 ・村上市重度心身障害者医療費助成の対象者となったとき
 ・村上市ひとり親家庭等医療費助成の対象者となったとき
 ・村上市から転出したとき

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