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医学生修学資金貸与制度のご案内
目的
将来、村上市内の病院において医師の業務に従事しようとする医学生に対して、修学に必要な資金を貸与することにより、市内の病院において必要な医師を確保し、村上市における安定的な医療体制の整備を図ることを目的としています。
貸与の対象となる人
将来、村上市で医師として従事する意思を持っている人で、以下の全てに該当する人
- 医学を専攻する大学生(大学院生、歯学生、獣医学生を除く)
- 他の同種の修学資金を受けていない人(見込のない人)
- 修学資金の貸与を受ける人と生計を一にする家族または家計を支えている人の年収が1,500万円未満の人
貸与額と貸与期間
修学資金の貸与は無利子で、原則として毎月貸与ですが、特別の事情がある場合は2か月分以上を合わせて貸与することができます。
貸与の期間は6年間を限度とします。
- 国公立大学 月額15万円
- 私立大学 月額30万円
修学生募集の時期と人数
修学生の募集は毎年12月から3月頃までです。
募集人数は、1年度につき若干名です。
詳しくは担当までお問い合わせいただくか、応募要領でご確認ください。
応募と選考
募集期間内に決められた申請書と誓約書に関係書類を添付のうえ申請してください。なお、修学生の選考は書類審査と面接により行います。
応募に関する詳細は、応募要領によりご確認ください。
応募要領は、市役所(支所)で配布するほか、下記からもダウンロードできます。
貸与の取消しと休止
貸与期間中に以下の事由に該当した場合は、修学資金の貸与を取消します。また、休学、停学、留年した場合はその間の貸与は休止となり貸与されません。
- 退学したとき
- 学業の成績が著しく不良となったと認められるとき
- 貸与を辞退したとき
- 心身の故障により学業を継続する見込みがなくなったと認められるとき
- 死亡したとき
- その他、修学生として適当でないと認められるとき
貸与を受けた修学資金の免除
全額免除の要件
以下のいずれかに該当することとなった場合は、貸与を受けた修学資金の返還が全額免除されます。
- 大学卒業後2年以内に医師の免許を取得し、新潟県の臨床研修病院で臨床研修後12年以内に、市内の病院で医師として勤務した年数が4年に達したとき(臨床研修が可能な市内の病院で臨床研修を受けた場合は、そのうち1年を免除に必要な年数に含めます)
- 市内の病院で医師としての勤務に従事している期間に、業務上の理由により死亡または業務に起因する心身の故障のため医師の職務を免職されたとき
村上市の気持ちを十分にご理解のうえご応募ください
市内の病院で勤務する4年は、貸与した修学資金の免除要件としての年数でしかありません。また、12年の期間を設けたのは、医師となって十分なスキルアップを図っていただくための年数です。
わたしたちが考える『将来』とは、免除要件で規定する12年を指すものではなく、その先を含め医師となったあなたがこの村上市で末永く市民のための医師として活躍し続ける未来のことです。
この制度では、『将来』村上市の地域医療に医師として従事することを志す人を募集し、修学生といたします。
一部免除の要件
市内の病院で勤務した期間の合計が12か月以上となる場合は、貸与を受けた修学資金の返還が一部免除される場合があります。
貸与された修学資金の返還
以下のいずれかに該当することとなった場合は、30日以内に貸与された修学資金の全額を一括で返還することとなります。(全額免除された場合を除く)
ただし、特に認める場合は、分割による返還も可能です。その場合の返還期間は、貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間となります。
- 修学資金の貸与が取消されたとき
- 大学卒業後医師免許を取得するまでの間または臨床研修期間中に死亡したとき
- 大学卒業後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき
- 市内の病院での医師としての勤務が4年に達しないことが明らかとなったとき
※傷病や災害などやむを得ない理由により一時的に返還することが困難であると認められる場合は、その理由が継続する期間について返還が猶予される場合があります。
返還に延滞があった場合の利息
正当な理由がなく、期限までに返還されない貸与額がある場合は、返還期限から返還された日までの日数に応じて、返還するべき額につき年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息をお支払いいただきます。
現況の報告
修学資金の貸与を受けた場合は、現況を把握するため各種届出や報告書を提出していただきます。
修学生の募集
令和7年度村上市医学生修学資金応募要領 [PDFファイル/268KB]
※医療法人 徳洲会山北徳洲会は、令和6年10月1日から医療法人 徳新会山北徳新会病院となりました。