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日常生活用具の対象品目に人工喉頭(埋込型用人工鼻)を追加しました

記事ID:0042460 更新日:2018年5月1日更新 印刷ページ表示

市では、障がいのある人の日常生活が円滑に行われるため、日常生活用具給付事業を行っていますが、対象品目に人工喉頭(埋込型用人工鼻)を追加しました。

対象者

喉頭摘出により音声機能障害者の身体障害者手帳をお持ちの方で、常時、埋込型用人工喉頭を使用している者

手続きに必要なもの

  1. 申請書(窓口にあります) 申請書ダウンロードはこちらから
     
  2. 人工喉頭(埋込型用人工鼻)の見積書(業者に作成してもらってください)
     
  3. 商品のパンフレットなど、概要のわかるもの

窓口

村上市福祉課 福祉政策室 電話0254-53-2111(内線2321、2322)
または 各支所地域振興課 地域福祉室