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人工透析患者への通院費を助成します

記事ID:0042461 更新日:2018年5月1日更新 印刷ページ表示

腎臓機能障害者で、恒久的な治療のため週2回以上の通院が必要な方に対し、通院に要する交通費の一部を助成することにより、障害者及び家族の経済的負担の軽減を図ります。平成28年度創設の事業です。助成を受けるには事前に申請が必要です。

助成対象者

次のいずれにも該当する人

  1. 市内に住所を有し、医療機関に入院していない人
     
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた腎臓機能障害者
     
  3. 腎臓機能障害者が行う人工透析治療その他生命を維持するために同一の疾病に行う恒久的な治療のため週2回以上の通院を必要とする人
     
  4. 生活保護法に規定する移送費を受給していない人

助成額

自宅から医療機関までの片道距離(最も経済的かつ合理的と認められる通院経路によります)に応じ、次のようになります。

  1. 0.3キロメートル以上10キロメートル未満 月額2,000円
     
  2. 10キロメートル以上20キロメートル未満 月額4,000円
     
  3. 20キロメートル以上 月額6,000円

支給開始と支払月

申請した月の翌月分から助成します。ただし、平成28年4月中に申請した場合は、平成28年4月分から助成します。

助成額の支給日は毎年7月、11月及び3月の末日です。ただし、土曜、日曜及び祝日は支給日にはならず、支給日は前倒しになります。

申請方法

申請に必要な次の物をお持ちのうえ、下記窓口にて申請してください。

  1. 人工透析通院助成費支給申請書(様式第1号) ※下記窓口に置いてあります。また、下記からダウンロードできます。
     
  2. 身体障害者手帳
     
  3. 特定疾病療養受領証
     
  4. 認印
     
  5. 振込口座の通帳

様式ダウンロード

様式名クリックするとダウンロードできます
人工透析通院助成費支給申請書(様式第1号)様式 [PDFファイル/92KB]
人工透析通院助成費申請内容変更届出書(様式第3号)様式 [PDFファイル/89KB]
人工透析通院助成費受給資格喪失届(様式第4号)様式 [PDFファイル/88KB]
人工透析通院助成費未支払請求書(様式第5号)様式 [PDFファイル/86KB]

窓口・問い合わせ先

村上市役所 福祉課 福祉政策室 TEL:53-2111(内線2321,2322)

または各支所地域振興課地域福祉室

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