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住居確保給付金について

記事ID:0050367 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

 制度概要

 生活困窮者自立支援法に基づき、離職、自営業の廃業(以下「離職など」という。)、休業による収入減により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の住居確保給付金を支給する制度です。

支給対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

1.離職ややむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがある。

2.申請日において、離職などの日から2年以内(疾病、負傷などの事情により2年を超えている場合は4年以内)、または個人の責に帰すべき理由、都合によらずに収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。

3.離職前に、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

4.申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である。

 
世帯人数 基準額 家賃額上限額 収入基準額
1人 78,000円 32,000円 110,000円
2人 115,000円 38,000円 153,000円
3人 140,000円 42,000円 182,000円
4人 175,000円 42,000円 217,000円
5人 209,000円 42,000円 251,000円
6人 242,000円 45,000円 287,000円
7人 275,000円 50,000円 325,000円

5.申請日において、申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族の金融資産の合計額が次の表の金額以下である。

 
世帯人数 金融資産
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円

 

6.ハローワークなどに求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動または自立に向けた活動を行うこと。

7.地方自治体などが実施する類似の給付などを、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額

 月ごとに家賃額を支給します。ただし、原則として次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。
 また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。

単身世帯の場合

 32,000円

2人世帯の場合

 38,000円(単身世帯の額を1.2倍した額)

3~5人世帯の場合

 42,000円(単身世帯の額を1.3倍した額)

6人世帯の場合

 45,000円(単身世帯の額を1.4倍した額)

7人以上の世帯の場合

 50,000円(単身世帯の額を1.56倍した額)

支給期間

 原則3ヶ月間
 ただし、誠実かつ熱心の求職活動を行っているなど、一定要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。

支給方法

 住宅の貸主(大家)に直接振り込みます。

受給中に必ず守っていただくこと

 住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく就労支援やハローワークの利用などにより、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。

1.月4回以上、自立相談支援機関などの就労支援を受けること。

2.月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。

3.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。

4.給与などの収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある者(例えば、フリーランスや自営業者など)については、本人の意向やその状況の多様性に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加え、例えばアルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も可能です(2,3は求めません)。

住居確保給付金のしおり

詳しくは下記の資料をダウンロードしてご覧ください。

住居確保給付金のしおり [PDFファイル/2.97MB]

申請窓口

〒959-3449 村上市岩船駅前56番地 村上市役所神林支所2階

生活支援センターむらかみ(村上市社会福祉協議会 生活支援課

電話:0254-62-7756
Fax:0254-62-7780

【開設日・時間】毎週月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

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