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住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)について

記事ID:0005511 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

 制度概要

 生活困窮者自立支援法に基づき、就労機会の減少、離職、休業などによる収入減により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の給付金、転居費用相当分の給付金を支給し、自立に向けた支援を行います。

 1 家賃補助

次のいずれにも該当する方が対象となります。

1.離職、やむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは喪失のおそれがあること。

2.申請日において、離職などの日から2年以内(疾病、負傷などの事情により2年を超えている場合は6年以内)、またはやむを得ない休業などにより収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること。

3.離職前に、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

4.申請日の属する月の、世帯収入の合計額が基準額以下であること。(ただし、児童手当・児童扶養手当など、特定の目的のため支給される手当・給付は含まない。)

5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額以下であること。(金融資産の例:現金、預貯金、株式、Nisa、暗号資産など)なお、負債がある場合、金融資産と相殺しない。

​6.ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※ただし自営業・個人事業主のうち、経営相談を行い事業再生を目指す方は、6ヶ月に限り自立に向けた活動を求職活動に代えることができる場合がある。

7.地方自治体などが実施する類似の給付を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。​

8.申請者および申請者と同一の世帯に属するもののいずれもが暴力団員でないこと。

 

 家賃補助の支給額

 ・月の収入額以下の場合、支給額は家賃額(支給上限額あり)

 ・月の収入合計額が基準額を超えている場合、以下の計算式により算出された額 

  住居確保給付金(家賃補助)支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯の収入合計額 

 支給期間

 原則3ヶ月間
 ただし、誠実かつ熱心の求職活動を行っているなど、一定要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。

 家賃補助受給中の求職活動

 住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく就労支援やハローワークの利用などにより、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。

1.月4回以上、自立相談支援機関などの就労支援を受けること。

2.月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。

3.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。

 2 転居費用補助

次のいずれにも該当する方が対象となります。

1.申請者と同一世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業などにより、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失しているまたは住居喪失の恐れがあること。

2.申請日の属する月において、世帯収入の額が著しく減少した月から2年以内であること。

3.申請日の属する月において、その世帯の生計を主として維持していること。

4.申請日の属する月の、世帯収入の合計額が基準額以下であること。(ただし、児童手当・児童扶養手当など、特定の目的のため支給される手当・給付は含まない。)

5.申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額以下であること。(金融資産の例:現金、預貯金、株式、Nisa、暗号資産など)なお、負債がある場合、金融資産と相殺しない。

​6.生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件などの新たな住居へ転居し、支出を削減するまたは転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

7.地方自治体などが実施する類似の給付などを、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。​

8.申請者および申請者と同一の世帯に属するもののいずれもが暴力団員でないこと。

 転居費用補助の対象経費

 対象となる経費

  ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料 )
  ・転居先への家財の運搬費用
  ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用
  ・鍵交換費用

 対象とならない経費

​  ・敷金
  ・契約時に払う家賃(前家賃)
  ・家財や設備の購入費​

 住居確保給付金のしおり

 制度の詳細が記載されています。下記の資料をダウンロードしてご覧ください。

 住居確保給付金のしおり [PDFファイル/299KB]

相談窓口

 生活支援センターむらかみ

 村上市下相川316番地2

 電話:0254-62-7756
 Fax: 0254-62-7780

【開設日・時間】毎週月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

 

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