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重度心身障害者医療費助成制度(県障)のお知らせ

記事ID:0042465 更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成制度(県障)は、重度心身障がい者の医療費や入院時の食事療養費(標準負担額減額認定証を持っている人)、訪問看護医療費を助成する制度です。

自立支援医療など、ほかの医療費の軽減制度が受けられる場合は、そちらが優先されます。

※転入してきた場合は、申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

利用できる人

(1)身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている人

(2)療育手帳Aの交付を受けている人

 (3)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人(平成29年9月1日から)

※ 一定以上の所得があると助成停止となります。 

助成の受け方

「受給者証」を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することで、一部負担金だけの支払いとなります。

[一部負担金]

医療機関ごとで月ごとに

外来 1回 530円(月4回まで負担)
入院 1日 1200円
訪問看護 1日 250円

※ 調剤薬局へ支払う額は無料です

医療費の払い戻し(償還払い)

(1)治療用装具を購入したとき

(2)入院時生活療養費(住民税非課税世帯の場合)を支払ったとき

(3)県外の医療機関を受診したとき

上記(1)~(3)などの場合は、申請すると後日、自己負担額を超えた金額を還付します。

※現在、受給者証をお持ちの方は自動更新となりますので、8月末までに新しい受給者証を郵送します。 

問い合わせ 

福祉課福祉政策室
電話:0254-75-8940

または各支所地域振興課地域福祉室