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みんなの笑顔と安心のために(その5) ~平成28年4月から「障害者差別解消法」がスタートします!~
障がいのある人が、安心して暮らせるまちづくりをめざし平成27年4月からシリーズでお伝えしていきます
Q どのような法律ですか?
A 「障害を理由とした差別」をなくす法律です。
障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら住みよい社会をつくることを目指しています。
Q 障害を理由とする差別とは?
A 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、無理のない範囲で、協力的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
こんなことが差別になります
- 飲食店で車いすを利用していることを理由に入店を断る
- スポーツクラブや習い事の教室で、障害があることを理由に入会を断る
- 聴覚障害のある人に声だけで話す
- 視覚障害のある人に書類を渡すだけで読みあげない