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最高裁判所の判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

記事ID:0099408 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

過去に村上市で生活保護を受給していた世帯は届出が必要です

 平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決を受けて、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加で支給することになりました。
 過去に村上市で生活保護を受給していた期間がある世帯は届出が必要になります。

※村上市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に村上市で生活保護を受給していた世帯で、現在は生活保護を受給していない世帯(基準生活費および加算などの要件により、対象とならない世帯もあります。)

支給金額

生活扶助基準の新たな基準と当時の基準との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。

※既にお亡くなりになられた方は対象外となります。

支給方法

保護廃止時点の世帯主からの申し出が必要です。ただし、当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、当時の世帯員で以下の申出者の順位に基づく申出権者が申し出ください。

(申出者の順位)

当時保護を受給していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥姪

申出受付期間

令和8年8月3日から令和9年7月31日まで

届出書ほか関係書類

届出書は下記よりダウンロードもしくは福祉課福祉政策室へお問い合わせください。

必ずご提出いただく資料

〇届出者の本人確認書類

マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写しなど

〇全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

原則として、発行から3ヵ月以内のもの
追加給付の対象者が福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。

〇外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

原則として、発行から3ヵ月以内のもの
追加給付の対象者が福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。

〇届出者本人の口座情報が確認できる預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

〇同意書(追加給付にあたって必要な調査にかかる同意)

必要に応じて提出いただく資料

代理による申出を行う場合は、委任状、身分証明書類、本人との関係を証する書類。

保護費追加給付相談センターについて

追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において相談センターを開設しています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号 (フリーダイヤル) 0120-179-445

受付時間 午前9時から17時(土日祝日を除く)

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