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平成28年1月より障害福祉関係の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました

記事ID:0019704 更新日:2016年1月12日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバー(個人番号)は国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で行政を効率化し、国民の利便性を高め、公正な社会を実現するための社会基盤として導入されました

障害福祉分野でマイナンバー(個人番号)を利用する手続きは?

皆さんが、障害福祉分野で個人番号を利用する手続きは次のものに限られます

1  身体障害者手帳に関すること

2  精神障害者保健福祉手帳に関すること

3  障害者総合支援法による自立支援給付に関すること(介護給付、訓練など給付、補装具、自立支援医療、地域生活支援事業など)

4  特別障害者手当や障害児福祉手当に関すること

5  特別児童扶養手当に関すること

6  障害児通所支援に関すること

マイナンバー(個人番号)が始まって、手続きはどのように変わるの?

上記の手続きには、これまで必要だった書類に加え、次の1~3が必要となります。ただし、申請者本人が、個人番号カードを持参される場合は、2と3は不要です

1  申請者(制度を利用する人)の個人番号の確認書類
  通知カードや個人番号カード、個人番号が表示された住民票の写し

2  窓口に来庁された方の本人確認書類
  写真つきの身分証明書1点(運転免許証、パスポート、障害者手帳など)、または、写真なしの身分証明書2点(健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書などから2点)

3  代理権の確認書類(代理人が代わりに手続きする場合のみ必要です)
 任意代理人(申請者が任意に選んだ人)の場合・・・委任状や申請者の健康保険証、個人番号カードなど
 法定代理人(成年後見人や児童の親権者など)の場合・・・成年後見人の証明書類や、申請者の健康保険証、個人番号カードなど

個人番号の利用によるメリットは?

マイナンバー制度が始まった当初は、手続きの際にご準備いただく書類が多くなりますが、今後、市町村同士での情報連携が始まることで、これまで必要だった添付書類の一部が省略され、市民の利便性の向上が期待されています。

ご不明な点がありましたら、福祉課福祉政策室の障害担当までお問い合わせください。