本文
特別障害者手当、障害児福祉手当について
在宅の障がい者や障がい児に対して支給される手当です。この手当は、身体障害者手帳や療育手帳などが無くても申請出来ますが、障がいの状態によっては支給対象とならない場合があります。
|
特別障害者手当 |
障害児福祉手当 |
---|---|---|
受給できる人 |
20歳以上で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人 |
20歳未満で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童 |
支給額 |
月額 28,840円 |
月額 15,690円 |
支給月 |
2月・5月・8月・11月 |
2月・5月・8月・11月 |
必要なもの |
|
|
所得制限 |
受給者若しくはその配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。 |
|
受給資格がなくなるとき |
|
|
問い合わせ
福祉課福祉政策室 電話:53-2111(内線1321,1322)
または各支所地域振興課地域福祉室