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地域計画変更(案)の公告および縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定による地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧に供します。
公告および縦覧について
縦覧期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月14日(水曜日)
意見書の提出
当該地域計画変更(案)について、利害関係人は令和7年5月14日(水曜日)までに、市に対して意見書を提出することができます。
意見書提出にあたっての注意事項
意見書の提出にあたっては下記をご確認ください。