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地域計画変更(案)の公告および縦覧について

記事ID:0088192 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定による地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧に供します。

公告および縦覧について

縦覧期間

令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月14日(水曜日)

意見書の提出

当該地域計画変更(案)について、利害関係人は令和7年5月14日(水曜日)までに、市に対して意見書を提出することができます。

意見書様式 [Wordファイル/18KB]

意見書提出にあたっての注意事項

意見書の提出にあたっては下記をご確認ください。

意見書提出にあたっての注意事項 [PDFファイル/137KB]

公告および縦覧中の地域計画(案)

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