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道路および法定外公共物の境界確認について

記事ID:0042580 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

土地の測量や建物を建てるときなど敷地が道路および法定外公共物など公共用地と接しているときは、必要に応じて境界確認の依頼をしてください。

  • 「境界確認」とは、皆さんが所有している土地と道路および法定外公共物などとの境界について、関係者立会いのもとに確認を行うことです。
  • 「法定外公共物」とは、道路法や河川法などの適用を受けない、国(国土交通省)が管理していた財産(里道・水路など)のことです。
    法定外公共物は、現在、市に譲与され、ほとんどの法定外公共物は村上市が維持管理を行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。

境界確認の流れ

境界確認の流れは以下のとおりとなりますが、測量など専門的な知識が必要になりますので、土地家屋調査士などに依頼していただくようお願いしています。

  1. 境界確認依頼書提出
  2. 立会日の連絡
  3. 境界立会
  4. 境界確認書の作成(土地の分筆登記などの際に必要になります。)

申請時に必要なもの

境界確認依頼書
 (参考書式)境界立会いについて(依頼)  [Wordファイル/14KB]

添付書類

  • 位置図
  • 更正図(または地籍図の写し)  
  • 現況実測図
  • その他必要な書類