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地震・風水害などによるり災証明書の発行について

記事ID:0074025 更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

地震・風水害などによるり災証明書の発行について

村上市消防本部では、風水害などの災害に対する各種証明書を発行しています。

1 地震・風水害などによるり災証明書(注:村上市災害対策本部が設置される災害については、本庁または支所が窓口となります。)

  • 発行には原則、職員の現地確認が必要となります。ただし、本庁または支所職員により確認している場合や事実確認のできる写真により現地確認を省略できる場合があります。
  • 災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、り災証明書を発行することができません。

 

2 その他の証明書(地震・風水害など)

  •  村上市消防本部で観測または確認できる範囲での証明です。証明事項は、発生日時および発生場所のみとなります。
  • 局所的な災害については、証明できない場合があります。

【申請できる方】

動産または不動産に被害をうけた住家の所有者・居住者および委任を受けた代理人

【申請期間】

早目に(修復する前に)申請してください。

【申請に必要なもの】

申請書
本人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理人申請の場合は委任状

※なるべく被害状況がわかる写真を添付してください。

【申請手数料】

1通につき300円

【申請窓口・お問い合わせ先】

村上市消防本部予防課予防係 tel 0254-53-7222