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震災時などにおける危険物の仮貯蔵・仮取り扱いの安全対策および手続きについて~手続きの迅速化のため、電話などによる申請が可能!~

記事ID:0055850 更新日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

 震災時などでは、ガソリンスタンドなどの危険物施設が大きな被害を受けることや、被災地への交通手段が寸断されるなどにより、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いた給油作業や、危険物施設以外の場所(避難施設など)での一時的な暖房用燃料の貯蔵などが数多く行われることが想定されます。
 村上市消防本部では早急な災害復旧に寄与するため、危険物の仮貯蔵・仮取り扱いなどの承認に係る手続きを迅速化し、これらの申請が想定される事業者(電気関係者、建設業者、製造業者、石油関係業者、官公庁など)に対して周知していきます。

危険物の仮貯蔵・仮取り扱いとは?

    消防法令で定められた数量(指定数量)以上の危険物は、市の許可を受けた危険物施設以外での貯蔵・取り扱いが禁止されています。ただし、消防長または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内に限り、一時的な貯蔵・取り扱い(以下、「仮貯蔵など」とします)ができます。

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被災地で実際に行われていた事例

●ドラム缶などによる燃料の貯蔵・取り扱い

●危険物を収納する設備などからの抜取り

●移動タンク貯蔵所などによる給油、注油など

●救援物資などの集積場所での危険物の貯蔵

                 など

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震災時などにおける手続き、迅速化について

 村上市消防本部では、通常時の危険物仮貯蔵などの申請は申請~承認まで、7~10日を要しますが、安全対策や必要な資器材の準備方法などを定めた事前計画書などの作成・提出を事前にしておくことで、有事の際に電話などで仮貯蔵などの申請~承認(口頭)を即日受けることができることとしました。

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危険物施設での臨時的な貯蔵・取り扱いについて

 許可を受けている危険物施設において、設備などの故障に備えた代替機器を使用する計画や、停電に備えた緊急用発電機、手動機器などを使用する計画がある場合は、事前に許可などを受けることにより、仮貯蔵などの承認申請は不要となります。(詳しくはお問い合わせ下さい)

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必要となる申請書類、リーフレット

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