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消防用設備などの点検・報告をお願いします

記事ID:0061545 更新日:2021年9月7日更新 印刷ページ表示

消防用設備などの点検・報告をお願いします

防火対象物の関係者は、消防用設備などを定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務があります。

点検期間

機器点検

   6ケ月ごと

(機器の適正な配置、損傷などの有無、機器の機能などの確認)

総合点検

   1年ごと

(消防用設備などの全部もしくは一部を作動させ、または使用し、総合的な機能を確認)

消防署への報告

特定防火対象物 

   1年ごと

(飲食店、店舗、旅館、病院、介護施設などの不特定多数の人が出入りする建物) 

非特定防火対象物

   3年ごと

(学校、工場、事務所、倉庫など) 

点検実施者について

・延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物

・延べ面積1000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの

・特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上設けられていないもの

 

  →消防設備士または消防設備点検資格者の資格が必要です。

 

・上記以外の防火対象物

 

   防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)で点検が可能です。

   ※    複雑な構造の消防用設備などは関係者での点検が困難な場合があります。

      点検不良などで本来の性能が発揮できないなどの可能性も考えられるため

      有資格者による点検を推奨します。

 

 

いざという時に、確実に作動し機能を発揮できるよう、日頃からの点検を行うことが重要です。 

                                                             点検イラスト