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小規模な飲食店等の消火器の設置義務化について
小規模な飲食店・料理店などに消火器具の設置が義務化されます
- 平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防法令の一部が改正されました。
このたびの改正により、火を使用する設備または器具が設置されている飲食店や料理店などについては、原則として延べ面積に関係なく消火器の設置が必要になります。(基本的に建物の延べ面積が150平方メートル以上のものについては、従前から設置が必要となっています。)
既存の飲食店や料理店については、施行期日の平成31年10月1日までに設置するようにお願いします。
ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置等の防火上有効な措置が施されている場合は設置が免除されます。
下記の画像をクリックするとパンフレットが表示されます。
また今回の義務化により、設置した消火器は半年毎に点検を行い、その結果を1年に1回消防本部(消防署)に報告が必要になります。