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多子世帯の学校給食費負担軽減制度のご案内

記事ID:0073704 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

多子世帯の学校給食費を軽減します

 村上市では、3人以上の子どもを養育する世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の子の小中学校給食費を軽減します。
 ※対象となるお子さんが就学している学校により、制度が異なります。

  村上市立小学校または中学校、村上中等教育学校に就学しているお子さんについては、学校給食費を免除します。免除のご案内 [PDFファイル/316KB]詳しくはこちらをご確認ください。


  特別支援学校の小学部または中学部に就学しているお子さんについては、学校給食費を助成します。助成のご案内 [PDFファイル/313KB]詳しくはこちらをご確認ください。

子の数え方 ※数える子が2人以下の場合は軽減の対象になりません

子の数え方

婚姻している子就労している子就労している子

扶養している小学生以上の子扶養している小学生以上の子扶養している小学生以上の子扶養している小学生以上の子扶養している小学生以上の子 就学前の子就学前の子

婚姻している子

就労している子

扶養している小学生以上の子 就学前の子        
数えない

数える

3人目以降の子の給食費が軽減の対象です

数えない

軽減対象チェック

軽減対象チェック表

学校給食費の免除〈市立小・中学校、村上中等教育学校〉​

免除対象 

※以下のすべてに該当すること

  • 小学生以上の子を3人以上養育していて、そのうち3人目以降の子が市立の小学校または中学校、村上中等教育学校前期課程に就学していて、その給食費を負担していること。
  • 村上市内に住所を有していること。
  • 生活保護費などから給食費の全額補助を受けていないこと。

免除の決定

  • 申請内容を審査し、5月に免除を決定します。決定前に徴収した給食費は、6月に指定の口座に還付します。
  • 審査の結果、免除対象とならない場合は、事前にお知らせします。

免除の申請方法 

申請期限:令和6年4月23日(火曜日)

 ※期限を過ぎても受け付けますが、免除開始が遅くなりますのでご了承ください。

 

学校給食費の助成〈特別支援学校〉

助成対象 

※以下のすべてに該当すること

  • 小学生以上の子を3人以上養育していて、そのうち3人目以降の子が特別支援学校小学部または中学部に就学していて、その給食費を負担していること。
  • 村上市内に住所を有していること。
  • 給食費の未納がないこと。
  • 生活保護費などから給食費の全額補助を受けていないこと。

助成の時期

  • 未納や返金の有無等を確認し、令和6年度の実際の給食費が確定してから、令和7年3月末に指定の口座に振り込みます。
  • 審査の結果、助成対象とならない場合は、事前にお知らせします。

助成の申請方法 

  • 令和7年1月31日(金曜日)までに電子申請をするか、村上市教育委員会学校教育課教育総務室または各教育事務所に提出してください。

申請期限:令和7年1月31日(金曜日)

 

 申請書提出先

   村上市教育委員会学校教育課 村上市岩沢5611番地(朝日庁舎2階)

   村上教育事務所 村上市田端町4番25号(村上市教育情報センター2階)

   荒川教育事務所 村上市羽ヶ榎104番地25(荒川地区公民館内)

   神林教育事務所 村上市岩船駅前63番地(神林農村環境改善センター内)

   山北教育事務所 村上市府屋177番地1(さんぽく会館内)

   お子さんが就学している市立小中学校または村上中等教育学校

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