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所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について

記事ID:0084289 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 この公示は、農業委員会が農地法(昭和27年法律第229号)または農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき所有者の探索を行った結果、所有者・共有者等を確知することができない場合に行うものです。
 公示の日から起算して2ヶ月以内に所有者・共有者等から申し出がない場合には、県知事の裁定や農用地利用集積等促進計画により利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農用地等に係る公示

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示するものです。


※現在、公示中の案件 1件

  1. 村上市農業委員会告示第4号(下新保字八平清水2688-2外1筆)
    共有者不明農用地等に係る公示 [PDFファイル/273KB]
    農用地利用集積等促進計画 [PDFファイル/321KB]
    法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [PDFファイル/78KB]

所有者不明農地等に係る公示

 農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

※現在、公示中の案件はありません

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