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農地の貸借をお考えの方へ
農地の貸し借りには3つの方法があります
(1)農地法第3条の許可によるもの
契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。
(2)農業経営基盤強化促進法によるもの(農地利用集積計画)
貸借の期間が満了すれば、自動的に農地が貸し手に返還されます。
また、農地の貸し手と借り手が引き続き貸借を希望する場合は、再設定をすることにより更新が可能です。
(3)農地中間管理事業によるもの
【出し手】
〇毎年決まった時期に、機構が確実に賃料を支払います。
〇機構に貸し付けを行った場合でも、相続税や贈与税の納税猶予が継続されます。
【受け手】
〇分散している農地をまとめやすくなり、効率的な営農につながります。
〇賃料は一括して機構に支払うため、賃料支払いの手間が大幅に軽減されます。
農地中間管理事業の概要
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農用地などを貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(以下「機構」)が中間的な受け皿となって借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。
新潟県では、「公益社団法人新潟県農林公社」が機構の指定を受け、業務を行っています。
詳しくは機構ホームページやリーフレットをご覧ください。
新潟県農地中間管理機構(公益社団法人新潟県農林公社)ホームページ
機構集積協力金リーフレット2023年度版 [PDFファイル/2.71MB]
対象となる農用地など
〇市街化区域以外にある農用地などであること。
〇再生不能と判定されている遊休農地など、農用地などとして利用することが著しく困難な農用地などでないこと。
〇借受希望者の状況などから、農地中間管理機構からの貸付が確実に行われる見込みがあるもの。
農用地などの借受について(受け手)
機構から農用地などの借受を希望される認定農業者、認定新規就農者および人・農地プランの中心経営体(担い手)の方は、農業委員会事務局または農林水産課、各支所産業建設課にご相談ください。
農用地などの貸付について(出し手)
機構へ農用地などの貸付を希望される方は、農業委員会事務局または農林水産課、各支所産業建設課にご相談ください。
契約時の主な注意事項
〇賃貸借による場合、契約は金納によります。物納での契約はできません。
〇契約額に対して、出し手・受け手とも0.5%の手数料がかかります。(消費税別)
相談窓口
農業委員会事務局または農林水産課、各支所産業建設課
(受付は平日の午前8時30分~午後5時15分)
機構を通じて農用地などを貸し借りした
場合のメリット
農地を貸した場合の「出し手」への支援策
〇経営転換協力金
下記の対象者が機構に対し10年以上貸し付け、当該農用地などが機構から受け手に貸し付けられた際、申請に基づき協力金が交付されます。
【対象者】
(1)部門減少により経営転換する農業者
(2)リタイアする農業者
(3)農用地などの相続人で農業経営を行わない方
年度 |
交付単価 (10a当たり) |
上限額 |
---|---|---|
令和4年度、5年度 | 10,000円 | 250,000円 |
令和6年度以降 | 廃止 |
※遊休農地がある場合は、原則としてこれを解消しないと経営転換協力金は交付されません。山林化している農地など再生困難な土地は、非農地化の手続きが必要となりますので農業委員会事務局にご相談ください。
※経営転換協力金は、令和4年度から地域集積協力金と一体で取り組む場合にのみ交付され、令和6年度には制度が廃止予定です。協力金の交付を希望する方は事前にご相談をお願いいたします。
農地を貸した場合の「地域」への支援策
〇地域集積協力金
地域内のまとまった農用地などを機構に貸し付け、担い手が農地集積と集約化を一体的に行った場合に、協力金が地域に交付されます。手続きや協力金の詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。
令和7年4月から農地貸借の方法が変わります
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降は、農用地利用集積計画に基づく農地の貸借が廃止され、農地法か農地バンク法のいずれかによる貸借となります。農地バンク法(農地中間管理機構)による貸借の場合、借受者は地域計画(目標地図)に担い手として位置づけられている必要がありますので、詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。
なお、現在締結している貸借契約については、期間満了までの間は変更などの手続きは不要です。