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農地法関係(申請用紙)
農地法に関連した農業委員会の業務について、紹介します。
農地法などによる許可申請
農地の売買・貸借・転用などを行うときは、原則として農地法の規定により農地の属する農業委員会(県知事)の許可が必要です。手続きは、本庁・各支所どこでもできます。ただし、申請内容などの確認のため農地の所在する本庁または支所へお出でいただく場合もあります。
申請の締め切り
毎月5日を締め切りとし、午後5時15分までとします。
(ただし締切日が閉庁日の場合は、次の開庁日の午前中まで)
代理申請について
行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)
農地法第3条許可申請について
農地を耕作目的で権利移動(賃貸借、使用貸借、売買、贈与、交換など)を行うときは、原則として農地法第3条の許可が必要になります。なお、申請に当たっては下記の要件を全て満たす必要があります。その他、詳しい内容は農業委員会事務局へ確認してください。
- 全部効率要件
- 常時従事要件
- 地域調和要件
農地法の下限面積は廃止されました。
これからの地域農業のありかたに影響する内容が盛り込まれた、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されます。
(改正のポイント)
農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。
主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材確保、育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積が撤廃されます。
申請に必要な書類
- 申請書:申請人の数(土地の所有者が共有名義になっている場合は複数)+1部
- 住民票の抄本:正本1通(村上市内に居住の方は省略可)
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本):所有権移転に係る申請の場合
- 農地使用貸借契約書:農業者年金受給のための使用貸借による権利の設定の場合
- 農地賃貸借契約書の写し:賃借権を設定する申請の場合(解除条件付き賃借の確認)
- 農地売買契約書の写し:所有権移転(売買)に係る申請の場合
- 経営状況証明書:申請者が村上市外に居住の場合(住所地の農業委員会が発行)
- 委任状:行政書士による代理申請の場合
- 申請人が法人の場合は法人の全部事項証明書および定款または寄附行為の写し
- 申請人が農業生産法人である場合は組合員名簿または株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類
農地法第4条許可申請について
自己所有の農地を転用(農地を農地以外にすること)するためには、原則として農地法第4条の許可申請が必要になります。
ただし、転用目的が農業用の施設であって、転用面積が2アール以内の農業用施設への転用は許可が不要です。(農業委員会への届出をお願いします。)
農地法第5条許可申請について
農地を転用目的で権利移動(貸借、売買など)を行うときは、原則として農地法第5条の許可申請が必要になります。
申請に必要な書類(4条5条共通)
- 申請書:申請人の数(申請地が共有名義や複数の農地に権利を設定する場合)+1部
- 住民票 (申請人が市外の場合)
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)
- 更正図(17条地図)
- 位置図(1万分の1)
- 土地利用計画図
- 建築図面(平面図・立面図)
- 土地改良区の意見書(該当する場合)
- 資金計画書(預金残高証明書、融資証明書など)
- 委任状:行政書士による代理申請の場合
- 申請人が法人の場合は全部事項証明書若しくは定款又は寄付行為の写し(原本証明付き)
農地法第4条許可申請書(様式) [PDFファイル/171KB] 農地法第4条許可申請書(様式) [Excelファイル/31KB]
農地法第5条許可申請書(様式) [PDFファイル/187KB] 農地法第5条許可申請書(様式) [Excelファイル/32KB]
事業計画承認申請書(様式) [PDFファイル/105KB] 事業計画承認申請書(様式) [Excelファイル/26KB]
農業施設届出書(4-1-8)様式 [PDFファイル/70KB] 農業施設届出書(4-1-8)様式 [Wordファイル/25KB]
農地の相続などによる届出
相続などの理由で許可を受けることなく、農地の権利を取得した方は農地を所管する農業委員会へ下記の様式により届出なければなりません。
農地法第3条の3届出書様式 [PDFファイル/174KB] 農地法第3条の3届出書様式 [Wordファイル/92KB]
届出を要する権利取得
相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などです。
届出の期限
権利の取得を知った日から概ね10ヶ月以内。また、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
農業委員会では
届出のあった農地について、農業委員会が利用を促すためのあっせんなどを行い農地の有効利用を図ります。
農地に関する証明
地目変更登記に必要な「農地転用事実確認証明」や耕作証明、経営状況証明など、農地に関する証明の交付の手続きは、本庁、各支所どこでもできます。ただし、現地の確認が必要な証明は交付されるまで日数が必要です。
証明手数料
1通につき300円(申請者個人の利益に係る証明の場合)
農業者年金
農業者年金の受給や加入などに関する手続きや相談を受け付けております。
また、農業者年金を受給されている方が亡くなった場合は、年金基金への手続きが必要となります。