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選挙管理委員会の概要

記事ID:0003753 更新日:2014年3月3日更新 印刷ページ表示

職務

選挙管理委員会は、法律またはこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体または国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務およびこれに関係ある事務を管理します。(地方自治法第186条)

「選挙に関する事務」とは国政・地方選挙や農業委員会委員選挙などの事務をいい、「選挙に関係のある事務」とは選挙に関する訴訟、直接請求、住民投票、国民投票などの事務をいいます。

また、選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければなりません。(公職選挙法第6条)

組織

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、市議会において選挙によって決められます。(地方自治法第182条)

選挙管理委員は、4人の委員で組織され、委員の中から委員長が選任されます。また、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理します。(地方自治法第187条)

会議

選挙管理委員会は、委員長が招集し、3人以上の出席がなければ、会議を開くことはできません。(地方自治法第189条)

任期

委員の任期は4年です。ただし、後任者が就任する時まで在任します。(地方自治法第183条)