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期日前投票について

記事ID:0001720 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

期日前投票について

投票日に、仕事や旅行、レジャーなど用事(予定)のある人は、次のとおり期日前投票ができます。

期間および時間

本庁  期間:令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)  
各支所 期間:令和8年1月31日(土曜日)から2月7日(土曜日)
時間:午前8時30分から午後8時
※本庁と支所で期日前投票所の開設日が異なりますのでご注意ください
※公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
※臨時期日前投票期間:令和8年2月3日(火曜日)から5日(木曜日)
※指定された市内10箇所の集落を巡回します

投票場所    

  • 村上体育館 1階 ミーティングルーム
  • 荒川支所 1階 予備室およびホール
  • 神林支所 1階 第2会議室
  • 朝日支所 1階 玄関ホール
  • 山北支所 1階 多目的ホール
  • 臨時期日前投票(市内巡回)指定された10箇所

※ 期日前投票は村上体育館・各支所いずれの投票所でも投票できます
※ 臨時期日前投票は馬下、薦川、荒沢、荒川口、山熊田、大代、雷、荒川、中津原、大沢集落の10箇所を巡回いたします

投票所入場券について

 投票所入場券のご自分の分を切り取って、投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項をあらかじめ記入し、期日前投票所へ持参してください。なお、投票日当日に投票する場合は記入不要です。
 また、制度改正により「当日投票所へ行けない理由」の選択が不要となりました。 

その他

入場券を持参されなくても、受付での本人確認により投票することができます。
※最高裁判所裁判官国民審査の投票は2月1日からとなります