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大規模開発行為(新潟県自然環境保全条例)

記事ID:0001911 更新日:2011年4月1日更新 印刷ページ表示

大規模開発行為(新潟県自然環境保全条例) の届出について

自然公園、自然(緑地)環境保全地域、風致地区以外の地域において、自然環境を破壊するおそれのある大規模開発行為をしようとするものは、その行為に着手しようとする日の60日前までに、知事にその旨を届け出なければならない、とされています。※該当条文(法第26条、施行規則第35、36条)

届出の窓口は村上市ですが、相談窓口および審査窓口は新潟県となります。
(村上市を経由して、新潟県へ書類提出または指導が行われます。)

詳しくは、新潟県のホームページ をご覧ください。