本文
低未利用土地等について
低未利用土地等確認書の交付について
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
令和5年4月に法改正が行われ、適用期限等に変更がありました。詳細については国交省のホームページをご覧ください。
【変更の概要】
- 適用期限が令和7年12月31日まで延長されました。
- 一定の条件に合う場合は、土地とその上物の取引額の合計が800万円以下に引き上げられました。
- 譲渡後の土地利用について、駐車場(コインパーキングを含む)や資材置場等が適用対象から除外されました。
- 申請書等の様式が一部変更されました。
確認書の申請・交付について
この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。村上市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。
申請のための必要書類に関しては、別紙およびチェックリストを参照してください。
【別紙】確認書の発行について [PDFファイル/392KB]
申請書の提出先について
村上市役所5階 都市計画課 都市政策室までご提出ください。郵送による申請を行う場合も同様です。
次の点に注意してください
- 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請を受け付けてから、確認・審査を行うため、即日交付は行えません。
- 確認書の交付は1件につき300円の手数料が発生します。
名称 | 様式 |
---|---|
低未利用土地等確認申請書 | 別記様式1-1 [Word/66KB] |
低未利用土地等の譲渡前の利用について |
別記様式1-2 [Word/61KB] |
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
別記様式2-1 [Word/38KB] |
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
別記様式2-2 [Word/63KB] |
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) |
別記様式3 [Word/63KB] |