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ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

記事ID:0054512 更新日:2020年10月12日更新 印刷ページ表示

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
 そこで、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、次のように寡婦(寡夫)控除が改正されます。

・婚姻歴や性別にかかわらず、未婚のひとり親が生計を一にする子(総所得金額などが48万円以下)を有し、かつ未婚のひとり親の合計所得金額が500万円以下である場合には、「ひとり親控除」が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※ただし、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載(事実婚)がある者は対象外とします。

改正後:令和2年分以降








配偶関係死別離婚未婚のひとり親
合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下








ひとり親控除
30万円-30万円-30万円
子以外寡婦控除
26万円-26万円--
26万円----
改正前:~令和元年分








配偶関係死別離婚
合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超








特別寡婦
30万円
26万円特別寡婦
30万円
26万円
子以外26万円26万円26万円26万円
26万円---
改正後:令和2年分以降








配偶関係死別離婚未婚のひとり親
合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下








ひとり親控除
30万円-30万円-30万円
子以外寡婦控除
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寡夫控除は廃止され、寡夫に対する控除は、ひとり親控除とされます。

改正前:~令和元年分








配偶関係死別離婚
合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超








26万円-26万円-
子以外----
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