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個人市民税・県民税特別徴収の対象となっている従業員の方が退職した場合、新たに対象となる従業員が加わった場合など、特別徴収の対象者や事業所に異動があった場合は、必ず届け出をお願いします。
届け出がないと、市側で対象者の退職など異動が把握できず、市民税・県民税が未納となってしまったり、税務関係の証明書が発行できなくなる場合があります。
個人市民税・県民税の特別徴収にかかる届出書の用紙を下からダウンロードできますので、ご利用ください。
海外からの研修生など、従業員が退職し出国(帰国)する場合には、可能な限り最後の給与支給で未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いいたします。
また、出国後も税額更正(納付や還付)が発生する可能性があることから、必ず出国の10日前には納税管理人を定め、申請いただくようお願いいたします。
納税管理人(変更・異動)申請書(市内) [Wordファイル/38KB]
納税管理人(変更・異動)申請書(市内) [PDFファイル/78KB]
納税管理人(変更・異動)申請書(市外) [Wordファイル/38KB]
納税管理人(変更・異動)申請書(市外) [PDFファイル/80KB]
市民税・県民税特別徴収税額を納入の際、新潟県および長野県以外に所在のゆうちょ銀行・郵便局をご利用の場合は、「指定通知書」をご記入のうえ、ご利用になるゆうちょ銀行・郵便局へご提出ください。
特別徴収税額通知書の受取方法を変更したい場合はこちらをご使用ください。
特別徴収について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
村上市税務課(住民税特別徴収担当)宛