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個人市・県民税給与特別徴収に関する申告・届出

記事ID:0046202 更新日:2022年7月4日更新 印刷ページ表示

個人市民税・県民税特別徴収の対象となっている従業員の方が退職した場合、新たに対象となる従業員が加わった場合など、特別徴収の対象者や事業所に異動があった場合は、必ず届け出をお願いします。
届け出がないと、市側で対象者の退職など異動が把握できず、市民税・県民税が未納となってしまったり、税務関係の証明書が発行できなくなる場合があります。
個人市民税・県民税の特別徴収にかかる届出書の用紙を下からダウンロードできますので、ご利用ください。

事業所の異動

従業員の異動

退職、転勤などの届出

従業員が退職により出国(帰国)する場合について

海外からの研修生など、従業員が退職し出国(帰国)する場合には、可能な限り最後の給与支給で未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いいたします。

また、出国後も税額更正(納付や還付)が発生する可能性があることから、必ず出国の10日前には納税管理人を定め、申請いただくようお願いいたします。

市内に住所がある人(法人)が納税管理人になる場合

納税管理人(変更・異動)申請書(市内) [Wordファイル/38KB]

納税管理人(変更・異動)申請書(市内) [PDFファイル/78KB]

市外に住所がある人(法人)が納税管理人になる場合

納税管理人(変更・異動)申請書(市外) [Wordファイル/38KB]

納税管理人(変更・異動)申請書(市外) [PDFファイル/80KB]

法人番号およびマイナンバー(個人番号)の記載について

平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった従業員に係る異動届出書には、事業主の法人番号(個人事業主の場合は、事業主の個人番号)、従業員の個人番号の記載が必要となります。

また、個人事業主の方が異動届出書を市役所の窓口に提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認のため下記の書類を確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

  1. 個人番号の確認(通知カード、個人番号カード(裏面))
  2. 本人確認(運転免許証、パスポート、個人番号カード(表面)、健康保険証など)

 郵送により異動届出書を提出される場合は、上記の確認書類の写しを同封してください。

【従業員の特別徴収を開始するときの届出】

【退職手当等から市民税・県民税を控除したときの届出】

法人番号、個人番号制度が開始するのに伴い、平成28年1月1日以降に支払う退職手当等から市民税・県民税を控除した場合、退職所得に係る市民税・県民税納入申告書に、特別徴収義務者の法人番号又は個人番号を記入することとなりました。そのため、申告書の様式と提出方法が変更となります。

【提出方法】
これまでは、市民税・県民税特別徴収用納付書の裏面に印刷されている、退職所得に係る市民税・県民税納入申告書に記入いただいていましたが、平成28年1月1日以降は、上記の申告書用紙に記入いただき、直接、村上市役所税務課又は各支所地域振興課市民生活室窓口に提出ください。(下記送付先に郵便でお送りいただいても、受付いたします。)

指定通知書

市民税・県民税特別徴収税額を納入の際、新潟県および長野県以外に所在のゆうちょ銀行・郵便局をご利用の場合は、「指定通知書」をご記入のうえ、ご利用になるゆうちょ銀行・郵便局へご提出ください。

その他

特別徴収税額通知書の受取方法を変更したい場合はこちらをご使用ください。

特別徴収について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。

送付先

958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
村上市税務課(住民税特別徴収担当)宛      

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