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個人市・県民税(住民税)の申告と納税

記事ID:0019445 更新日:2015年12月28日更新 印刷ページ表示

申告

賦課期日(1月1日)に市内に住んでいる人は、3月15日※までに市・県民税(住民税)の申告をしていただくことになっています。収入のない人も保険料の算定や年金、福祉制度の受給のためなどに申告が必要となる場合があります。また、収入のない人でも、所得課税証明書が必要な場合は申告が必要です。
ただし、次の人は申告する必要はありません。

  • 前年中の所得が年末調整済み給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が市に提出されている人
    (給与支払報告書が市に提出されているかどうかは、事業所にご確認ください。)
  • 前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、所得が公的年金に係る雑所得のみの人で、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない場合
  • 所得税の確定申告をした人

※3月15日が土曜、日曜、祝祭日の場合は翌日以降の平日に延長されます。 

納付の方法

納税には、普通徴収と特別徴収の方法があります。

普通徴収

市が送付する納税通知書によって、年税額を4回に分けて納めていただきます。
納期限は6月・8月・10月・翌年の1月の末日までです。

給与からの特別徴収

税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、会社などの給与支払者(特別徴収義務者といいます。)が、毎月の給与支払いの際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期限は徴収した月の翌月10日までです。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者について、4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に、受給される公的年金から住民税が差し引かれます。詳しくは下記関連リンク「個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。

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