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個人市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

記事ID:0045935 更新日:2019年10月25日更新 印刷ページ表示

平成21年10月から、公的年金を受給されている方の納税の手間と行政事務の効率化のために個人市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が始まりました。

天引きの対象となる方

  • その年の4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得分の住民税の納税義務がある方
  • その年の1月1日現在に村上市に住所を有し、引き続き住所を有する方
     
  • 老齢等年金給付額が年18万円以上の方
  • 村上市で介護保険料が天引きされている方(ただし、天引きされている年金が遺族年金等の非課税年金の場合は対象となりません)
  • 天引き対象の年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いたあとの年金額が、天引き予定の住民税額より多い方

天引きの対象となる税額

対象となるのは、年金所得金額から計算した税額です。
給与所得や事業所得などの金額から計算した税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書、口座引落しでの納付となります。

天引きされる金額(納付額)

新たに天引きが開始となる方

年金からの天引きが開始される方は、年金所得金額から計算した税額の半額を口座振替または納付書により納めていただき(第1期、第2期)、残りの半額を年金(10月、12月、翌年2月)から納めていただきます。

●新たに天引きが開始となった方の納付方法
普通徴収(納付書または口座振替で納付)

特別徴収(公的年金からの天引きによる納付)

第1期(6月)第2期(8月)10月支給の年金12月支給の年金2月支給の年金

当年度の市・県民税年額の

4分の1

当年度の市・県民税年額の

4分の1

当年度の市・県民税年額の

6分の1

当年度の市・県民税年額の

6分の1

当年度の市・県民税年額の

6分の1

引き続き天引きされる方

前年度に引き続き天引きされる方は、前年度分の、年金所得金額から計算した税額の半額を、4月、6月、8月の3回に分けて年金から天引きされ(仮徴収)、当年度分の、年金所得金額から計算した税額が決定した後、仮徴収で天引きされた額との差額を、10月、12月、2月の3回に分けて年金から天引きされます。
また、一度、天引きが中止となっても、再び「天引きの対象となる方」の条件にあてはまると、翌年の10月支給分の年金から引き落としが開始されます。

●前年度に引き続き天引きされる方の納付方法
仮徴収本徴収
4月支給の年金6月支給の年金8月支給の年金10月支給の年金12月支給の年金2月支給の年金

前年度の市・県民税額の半額の

3分の1

前年度の市・県民税額の半額の

3分の1

前年度の市・県民税額の半額の

3分の1

当年度の市・県民税額と仮徴収額の差額の

3分の1

当年度分の市・県民税額と仮徴収額の差額の

3分の1

当年度分の市・県民税額と仮徴収額の差額の

3分の1

天引きが中止となる場合

下記に該当する場合には、公的年金からの天引きが中止となることがあります。                               

  • 上記「天引きの対象となる方」の条件に該当しなくなった場合(市外へ転出したなど)
  • 年税額に変更があった場合
  • 納税義務者が死亡した場合
※個人からの申し出により天引きを中止することはできません。

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。