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平成21年10月から、公的年金を受給されている方の納税の手間と行政事務の効率化のために個人市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が始まりました。
対象となるのは、年金所得金額から計算した税額です。
給与所得や事業所得などの金額から計算した税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書、口座引落しでの納付となります。
年金からの天引きが開始される方は、年金所得金額から計算した税額の半額を口座振替または納付書により納めていただき(第1期、第2期)、残りの半額を年金(10月、12月、翌年2月)から納めていただきます。
普通徴収(納付書または口座振替で納付) | 特別徴収(公的年金からの天引きによる納付) | |||
第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月支給の年金 | 12月支給の年金 | 2月支給の年金 |
当年度の市・県民税年額の 4分の1 | 当年度の市・県民税年額の 4分の1 | 当年度の市・県民税年額の 6分の1 | 当年度の市・県民税年額の 6分の1 | 当年度の市・県民税年額の 6分の1 |
前年度に引き続き天引きされる方は、前年度分の、年金所得金額から計算した税額の半額を、4月、6月、8月の3回に分けて年金から天引きされ(仮徴収)、当年度分の、年金所得金額から計算した税額が決定した後、仮徴収で天引きされた額との差額を、10月、12月、2月の3回に分けて年金から天引きされます。
また、一度、天引きが中止となっても、再び「天引きの対象となる方」の条件にあてはまると、翌年の10月支給分の年金から引き落としが開始されます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月支給の年金 | 6月支給の年金 | 8月支給の年金 | 10月支給の年金 | 12月支給の年金 | 2月支給の年金 |
前年度の市・県民税額の半額の 3分の1 | 前年度の市・県民税額の半額の 3分の1 | 前年度の市・県民税額の半額の 3分の1 | 当年度の市・県民税額と仮徴収額の差額の 3分の1 | 当年度分の市・県民税額と仮徴収額の差額の 3分の1 | 当年度分の市・県民税額と仮徴収額の差額の 3分の1 |
下記に該当する場合には、公的年金からの天引きが中止となることがあります。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。