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個人市・県民税(住民税)の納税義務と賦課期日

記事ID:0001987 更新日:2021年12月10日更新 印刷ページ表示

納税義務者

  • 市内に住所がある人
     
  • 市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、その市内に住所がない人  

賦課期日

市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
したがって、たとえば令和3年1月1日に村上市に住所があれば、1月2日以後に市外に転出しても、令和3年度の個人市民税・県民税(住民税)は村上市に納めていただくことになります。   

住民税の課税・非課税

個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割(一律5,000円)」があります。
「住民税の非課税」とは、「均等割」、「所得割」ともに非課税であることをいいます。

1 住民税の非課税(均等割、所得割ともに非課税)

次の人は均等割、所得割ともに非課税です。ただし、(2)に該当する人のみ、退職所得につき分離課税される所得割は課税されます。
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

2 均等割の非課税

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人は、均等割が非課税です。(下の「3 所得割の非課税」にも該当した場合は、均等割、所得割ともに非課税です)
280,000円×(1+扶養親族数※)+168,000円+100,000円
(168,000円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)

3 所得割の非課税

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人は、所得割が非課税です。(上の「2 均等割の非課税」にも該当した場合は、均等割、所得割ともに非課税です)
350,000円×(1+扶養親族数※)+320,000円+100,000円
(320,000円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)

※ここに出てくる「扶養親族」とは、控除対象配偶者と扶養控除人数(16歳未満の被扶養者を含む)の合計です。