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物価上昇による税負担の調整および就業調整対策の観点から、令和8年度(令和7年分)以降の市民税・県民税・森林環境税額の計算において「給与所得控除の見直し」、「扶養親族等にかかる所得要件の引き上げ」、「特定親族特別控除の新たな創設」が行われます。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
0円から65万円 | 0円 |
65万1円から190万円 | 収入金額-65万円=所得金額 |
190万1円から359万9,999円 |
(収入金額÷4)=A(1000円未満切り捨て) A×2.8-8万円=所得金額 |
360万円から659万9,999円 |
(収入金額÷4)=A(1000円未満切り捨て) A×3.2-44万円=所得金額 |
660万円から849万9,999円 | 収入金額×0.9-110万円=所得金額 |
850万円以上 | 収入金額-195万円 |
※太字部分が改正となった部分です。
配偶者の区分 |
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額 | ||
---|---|---|---|
900万円 (1,095万円)以下 |
900万円 (1,095万円)超 950万円 (1,145万円)以下 |
950万円 (1,145万円)超 1,000万円 (1,195万円)以下 |
|
所得控除金額 | |||
一般配偶者(70歳未満) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人配偶者(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
※年齢は、その年度が属する1月1日を基準とした年齢です。また、年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に年齢を重ねることとなりますので、以下の例のとおり、1月2日生まれと1月3日生まれの方で年齢が分かれることとなります。
例:令和8年度課税の場合
令和7年1月2日生まれは、1歳
令和7年1月3日生まれは、0歳
合計所得金額が58万円以下(改正前は48万円以下)の親族を扶養する場合※下記表内の変更はありません
扶養の区分 | 控除額 |
---|---|
年少扶養(16歳未満) | 0円 |
特定扶養(19歳以上23歳未満) | 45万円 |
老人扶養(70歳以上)(同居老親等※) | 45万円 |
老人扶養(70歳以上)(同居老親等以外) | 38万円 |
一般扶養(上記以外) | 33万円 |
※同居老親等とは、同居を常としている納税義務者または、その配偶者の直系尊属のことを指します。(直系尊属は、父母、祖父母、曾祖父母などです)
同居老親等に当てはまる例
同居していても同居老親等に当てはまらない例(直系尊属にあたらない例)
納税者が、生計を一にする配偶者(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受けている人及び白色事業専従者に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下である人に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する場合
配偶者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額 |
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額 | ||
---|---|---|---|
900万円 (1,120万円)以下 |
900万円 (1,120万円)超 950万円 (1,170万円)以下 |
950万円 (1,170万円)超 1,000万円 (1,220万円)以下 |
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所得控除金額 | |||
58万円(123万円)超 100万円(166.8万円未満)以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円(166.8万円以上)超 105万円(175.2万円未満)以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円(175.2万円以上)超 110万円(183.2万円未満)以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円(183.2万円以上)超 115万円(190.4万円未満)以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円(190.4万円以上)超 120万円(197.2万円未満)以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円(197.2万円以上)超 125万円(194.4万円未満)以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円(190.4万円以上)超 130万円(197.2万円未満)以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円(197.2万円以上)超 133万円(190.4万円)以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
納税者が、生計を一にする特定扶養親族(19歳以上23歳未満)(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受けている人及び白色事業専従者に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下である人に限る。)を有する場合。
合計所得 | 控除額 |
---|---|
58万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |