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2025年税制改正について

記事ID:0092376 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

物価上昇による税負担の調整および就業調整対策の観点から、令和8年度(令和7年分)以降の市民税・県民税・森林環境税額の計算において「給与所得控除の見直し」、「扶養親族等にかかる所得要件の引き上げ」、「特定親族特別控除の新たな創設」が行われます。

​給与所得控除 令和8年度(令和7年分)以降

給与所得控除額速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円から65万円 0円
65万1円から190万円 収入金額-65万円=所得金額
190万1円から359万9,999円

(収入金額÷4)=A(1000円未満切り捨て)

A×2.8-8万円=所得金額

360万円から659万9,999円

(収入金額÷4)=A(1000円未満切り捨て)

A×3.2-44万円=所得金額

660万円から849万9,999円 収入金額×0.9-110万円=所得金額
850万円以上 収入金額-195万円

※太字部分が改正となった部分です。

扶養親族等にかかる所得要件 令和8年度(令和7年分)以降

配偶者控除

合計所得金額が58万円以下(改正前は48万円以下)の配偶者を扶養する場合

配偶者控除額の表

配偶者の区分

納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額
900万円
(1,095万円)以下
900万円
(1,095万円)超
950万円
(1,145万円)以下
950万円
(1,145万円)超
1,000万円
(1,195万円)以下
所得控除金額
一般配偶者(70歳未満) 33万円 22万円 11万円
老人配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

※年齢は、その年度が属する1月1日を基準とした年齢です。また、年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に年齢を重ねることとなりますので、以下の例のとおり、1月2日生まれと1月3日生まれの方で年齢が分かれることとなります。

例:令和8年度課税の場合

令和7年1月2日生まれは、1歳

令和7年1月3日生まれは、0歳

扶養控除

合計所得金額が58万円以下(改正前は48万円以下)の親族を扶養する場合※下記表内の変更はありません

扶養控除の表

扶養の区分 控除額
年少扶養(16歳未満) 0円
特定扶養(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養(70歳以上)(同居老親等※) 45万円
老人扶養(70歳以上)(同居老親等以外) 38万円
一般扶養(上記以外) 33万円

※同居老親等とは、同居を常としている納税義務者または、その配偶者の直系尊属のことを指します。(直系尊属は、父母、祖父母、曾祖父母などです)

同居老親等に当てはまる例

  • 同居している父 
  • 同居している妻の母
  • 同居している妻の祖父

同居していても同居老親等に当てはまらない例(直系尊属にあたらない例)

  • 叔父、叔母
  • 兄、弟、姉、妹
  • 同居している継妻(養子縁組をしている場合を除く)

配偶者特別控除 令和8年度(令和7年分)以降

納税者が、生計を一にする配偶者(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受けている人及び白色事業専従者に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下である人に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する場合​

配偶者特別控除の表
配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額
900万円
(1,120万円)以下
900万円
(1,120万円)超
950万円
(1,170万円)以下
950万円
(1,170万円)超
1,000万円
(1,220万円)以下
所得控除金額
58万円(123万円)超
100万円(166.8万円未満)以下
33万円 22万円 11万円
100万円(166.8万円以上)超
105万円(175.2万円未満)以下
31万円 21万円 11万円
105万円(175.2万円以上)超
110万円(183.2万円未満)以下
26万円 18万円 9万円
​110万円(183.2万円以上)超
115万円(190.4万円未満)以下
21万円 14万円 7万円
115万円(190.4万円以上)超
120万円(197.2万円未満)以下
16万円 11万円 6万円
120万円(197.2万円以上)超
125万円(194.4万円未満)以下
11万円 8万円 4万円

125万円(190.4万円以上)超

130万円(197.2万円未満)以下

​6万円 4万円 2万円

130万円(197.2万円以上)超

133万円(190.4万円)以下

3万円 2万円 1万円

特定親族特別控除 令和8年度(令和7年分)以降※新設

納税者が、生計を一にする特定扶養親族(19歳以上23歳未満)(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受けている人及び白色事業専従者に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下である人に限る。)を有する場合。

特定親族特別控除の表
合計所得 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円